相談の広場
よろしくお願いします。
現在、正職員と契約職員で働いており、契約職員に給与格差を設けており、ある一定の業務をできないだけで、労働時間・有給休暇などは正職員と同じ条件です。
事情により、正職員と契約職員を同一条件で働かなくてはいけなくなり、ある一定の業務もしなければなりません。
この場合、契約職員に給与格差を設けていますが、正職員と同一条件で今のままの給与体系で働かせても労基法やその他の法には、反しないでしょうか?当面は、2~4月までの暫定的な措置になります。
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正職員と同一条件で、契約社員に給与格差を設けた今の給与体系で働かせても、直ちに労基法他、関連法令に違反するということはありません。個別賃金ですから、同じ業務をしているから同じ賃金でなければならないというものではありません。個々人の業務遂行能力によって賃金は変わってきます。
ただ、やはり個別の処遇とは異なり、全体に関わる給与体系ということですから、長期間この状態が続くのは問題があると思います。
日本も批准している、国連の国際人権A規約第7条(a)()に「同一価値労働、同一賃金」というものがあります。日本の法律にはまだ、落とし込まれていませんが、労働界からは強い要請があります。
2~4月にとどまらず、長期間放置すると労働者から「公序良俗」違反と訴えられる可能性も否定できませんので、早期の対応が必要でしょう。
ちなみに、判例として長野地裁上田支部平成8年3月15日判決の丸子警報器事件がありますので、参考にされてはいかがでしょうか。
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