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労務管理

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育児休業給付金について

著者 メルトンドライブ さん

最終更新日:2007年09月17日 21:35

育児休業基本給付金について教えていただけませんか?

私は、パートで働いており、月初から月末までの給料が、翌月15日に支払われます。
今回、11月28日が出産予定日で10月18日から産休に入る予定です。

育児休業給付金の月額賃金は、休業前の月11日以上出勤があった月の賃金を元に計算されると理解しています。

私の場合、10月は産休に入るため、12日間しか出勤日がなく、いつもの半分しか給料が入りません。それなのに、この月の給料も計算対象になると、給付金の額が少なくなるのではないでしょうか?

2日欠勤にして、10月分の賃金が計算に含まれないようにする方が得になる、ということでしょうか?

色々自分でも調べてみたのですが、知識もないのでいまいち分かりません。
宜しくお願いします。

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Re: 育児休業給付金について

著者やまみちさん

2007年09月17日 22:38

出産予定日前産前42日から実出産後56日は育児休業ではなく、産前産後休業になりますので、健康保険出産手当金の対象です。
育児休業は産後休業が終わってからです。
ご心配の1か月の数え方ですが、「応当日」で計算しますので、たとえば28日から27日という感じです。
育児休業前の被保険者期間は確認済ですよね?
今回、育児休業後の「職場復帰給付金」が上がりますので、頑張ってくださいね。

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