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労務管理

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従業員に有給の残日数等につき細かな報告をする義務はありますか

著者 minkichi さん

最終更新日:2007年09月19日 11:51

給与明細に、残日数と使用日数を記載しています。取得や消滅した日数まで詳しくは記載していません。
 
 今まで勤務していた会社でも給与明細上での報告のみで、これが普通だと思っていたのですが、当社の従業員から、「○月○日にどれだけ消滅するのかを事前に教えてくれなかったから、消滅した分を取り消せ」と言われてしまいました。
 
 あと使用日数だけではなく、いつ取得したか日時を教えてほしいとも言われました。

 私は有給をいつ使った、どれだけ残っているか、いつ発生して消滅するなんてものは自分で管理するものだと思っていたので、この従業員からの申出に答える必要は無いと思いましたが、上司は申出通り対処してやれと言ってます。
 
 会社としては「あなたの有給は○月○日に消滅します」とあらかじめ教えてあげる義務はあるのでしょうか?義務があれば、その従業員の申出も納得できるのですが。

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Re: 従業員に有給の残日数等につき細かな報告をする義務はあ

著者dragoonさん

2007年09月19日 15:06

教える「義務」に触れた法令は存在していません。

 但し、いつ発生して、何日有給があり、いつ時効になるかは、有給休暇を付与する関係上、きちんと事実関係を整理して記録しておく必要があります。
 従業員から求められれば、それらの内容を開示する必要はあります。(当社では個人別に休暇台帳を備えており、台帳を見れば繰越日数、残日数、今年度使用しなければ消滅する日数が記載されています)

 ですが、それまで求められてもいないのに「時効になるなんて知らなかった、教えないのが悪い、取り消せ」というわがままにはつきあう必要はないでしょう。

 ただ、その事項に関して権限のある方の判断があれば、「消滅した有給を恩恵的に再度付与すること」自体は法的に違反にはなりませんが、場合によってはゴネ得になりかねず公平性が損なわれ他の従業員に悪影響を与える可能性もあると思います。

 過去自動的に時効が成立した有給休暇について消滅させる取り扱いをして、特にトラブルがなかった、ということであれば
「消滅する有給休暇について案内がなかったのは、説明不足の点もあり今後改めるが、そもそも法律上の時効で消滅しており、消滅した有給をあなただけ特別に復活させることはできない」
という趣旨の説明をして、「有給休暇消滅の取消」にだけは応じないほうがよろしいかと思います。

Re: 従業員に有給の残日数等につき細かな報告をする義務はあ

著者minkichiさん

2007年09月19日 15:47

> 教える「義務」に触れた法令は存在していません。

 義務は無いのですね。これで安心しました。

>  但し、いつ発生して、何日有給があり、いつ時効になるかは、有給休暇を付与する関係上、きちんと事実関係を整理して記録しておく必要があります。
>  従業員から求められれば、それらの内容を開示する必要はあります。(当社では個人別に休暇台帳を備えており、台帳を見れば繰越日数、残日数、今年度使用しなければ消滅する日数が記載されています)
>
>  ですが、それまで求められてもいないのに「時効になるなんて知らなかった、教えないのが悪い、取り消せ」というわがままにはつきあう必要はないでしょう。

 もちろん取得、消滅に関する事項は台帳で管理しており、従業員から質問があった時はきちんと答えています。
 その従業員からはそういった問い合わせは無かったです。


> 「消滅する有給休暇について案内がなかったのは、説明不足の点もあり今後改めるが、そもそも法律上の時効で消滅しており、消滅した有給をあなただけ特別に復活させることはできない」
という趣旨の説明をして、「有給休暇消滅の取消」にだけは応じないほうがよろしいかと思います。

 そうですよね。ゴネたら得をするというのであれば、それを知った他の従業員から「じゃあ私も」と過去の物まで色々請求されるかもしれませんし。今回は毅然として態度で有給の消滅の復活はできないという風に話を持って行きたいと思います。(ただ上司が従業員から嫌われたくない、いい顔をしたいという人なので今回のみこの申出を認めてしまいそうですが)

 回答ありがとうございました。

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