総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 経理担当oo さん
最終更新日:2007年09月19日 15:24
先週、社会保険調査官による調査の案内が届きました。 そこで少し心配になったのが、今年4月の新入社員の資格取得時の標準報酬月額です。残業代は見込みで計算する様、事務手続の冊子に書いてありますが、現実トラブルで残業が多く標準報酬月額が大きく違っていました。 ちょうど7月に算定基礎届時に月額変更届も提出しました。 残業は見込みとはいえ算定の対象になるのでどう対処するべきだったのでしょうか? こちら知識不足で申し訳ありません。教えていただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。 ご心配されている標準月額の見込み違いですが 注意だけで終わると思います。 当社も調査が入り、同じように残業の見込み違いがありましたが 「次回から気をつけてください」 程度でした。 それよりも、今回の算定基礎が正しく行われたかの調査です。 7月月変対象者の3か月分の給料明細控えを見て、再計算して確認していました。 調査とか監査とか言われるとなんかビクビクしますが 正しい処理をされていれば大丈夫です。 頑張って下さいね。
著者経理担当ooさん
2007年09月19日 16:35
こんにちは。ご回答頂きありがとうございました。 注意だけで終わると聞いて安心しました。 算定基礎届の調査なんですね。 助言頂いた事で落ち着いて調査に望めれる様な気がします。 ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る