相談の広場
パート職員の有給休暇の取得日について教えてください。
当社は訪問介護事業を行っています。
非常勤での短時間パート職員が多数おられ、そのパート職員が休暇をとる場合、その時間に勤務できる別のパート職員を探さなければなりません。
仕事の性質から、有給休暇を取得するたびに訪問するヘルパーが度々変わることは利用者に迷惑を掛けることになるので困っています。
パート職員の勤務スケジュールは週単位で決まっており、いか月分ごとの予定表を渡しています。
この場合、有給休暇を労働予定日以外の日に付与することは可能でしょうか?
(例えば月・水・金曜日が勤務の方に火曜日を有給休暇としてもらうなど)
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> パート職員の有給休暇の取得日について教えてください。
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> 当社は訪問介護事業を行っています。
> 非常勤での短時間パート職員が多数おられ、そのパート職員が休暇をとる場合、その時間に勤務できる別のパート職員を探さなければなりません。
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> 仕事の性質から、有給休暇を取得するたびに訪問するヘルパーが度々変わることは利用者に迷惑を掛けることになるので困っています。
> パート職員の勤務スケジュールは週単位で決まっており、いか月分ごとの予定表を渡しています。
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> この場合、有給休暇を労働予定日以外の日に付与することは可能でしょうか?
> (例えば月・水・金曜日が勤務の方に火曜日を有給休暇としてもらうなど)
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> 分かりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
有給休暇の基本理念を今一度ご確認ください。
年次有給休暇は、休日とは別に労働者にできるだけまとまった休暇を有給で与え、心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図ることを目的とした制度です。
年次有給休暇の日数は労働基準法で定められていて、6ヶ月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合には、最低10日の年次有給休暇となります。その後は一年継続勤務して全労働日の8割以上勤務するごとに11日~20日と、勤続年数が長くなればなるほど増えていき、20日まで取得することができます。また、年次有給休暇は二年間有効なので、その年に残った分翌年に繰り越せます。また正社員でない場合も、一定の条件を満たせば年次有給休暇をとることができます。
パートタイマーやアルバイトの方のように、1週間の労働日数が少ない方にも、支給要件を満たせば、有給休暇は発生します。 ただし、正社員と同じ日数というわけではなく、労働日数により有給休暇の付与日数が決まります。具体的には下記の表の通りです。労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。
労働者が年次有給休暇をいつ使うかについては原則として自由になっており、労働者の判断に任されています。したがって、使用目的を会社側に詳しく報告する必要もなく、その目的によって拒否されることもなく取得できますが、事前に届け出てから取得することは必要と思います。
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、年次有給休暇を他の時季に変更することができます。
お聞きの点ですが、やはり勤務ローテーション表等での翌月の予定表を作成し,修正など要請をお願いすることが良いと思います。
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