相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

同じ月内に退職と再就職

著者 じんじ さん

最終更新日:2007年09月24日 18:47

お尋ねします。

8月3日に退職して、同じ月内の8月27日に再就職するような例が発生したのですが、社会保険退職金の扱いについて留意すべきことはありますでしょうか?
勤務態様、職務内容、賃金等は退職前とほとんど同じになります。

思いつかないのですが、例えば、退職したことは事実なので退職金を支払う予定ですが、支払日は、規定によって退職日から一ヵ月後になります。そうなると、退職金を貰う時点では、また再就職していることになります。
こういう事例では、退職金として認められず、賞与課税されるおそれはないのでしょうか?

その他、社会保険についても注意する点などあれば教えてください。

スポンサーリンク

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者エフワンさん

2007年09月24日 19:45

難しいですね。社会保険に関してはどちらにしろ8月分は給与天引き必要ですね。まあお金さえ取れればいいと思っているのが社会保険事務所なのでこのような事例は問題ないと思います。
ただ退職金となるとわからないです。税務署に確認するのが良いのではないでしょうか。

退職したという認識ではなく無給休暇扱いのような気がしますが・・・

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者たまりんさん

2007年09月25日 14:46

こんにちは、じんじさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.退職したことは事実なので退職金を支払う予定ですが、-中略-。こういう事例では、退職金として認められず、賞与課税されるおそれはないのでしょうか?
A.結論から言いますと、(定年退職再雇用の区別を明確にする、言い換えると、再雇用の“雇用契約書”等を作成しておけば賞与課税はされません。
 最近、例の「団塊世代の大量退職」に伴って、このような事例が多く見られるようですが、実際弊社の場合でも、退職金退職金として支給しました。

 ただし、余談となりますが、今後も「勤務態様・職務内容・賃金等が退職前とほとんど同じ」という事例が発生しそうなのであれば、再雇用制度だけではなく“定年延長”制度導入を検討されてはいかがでしょうか?
 ちなみにそれのデメリットを一つだけ挙げると、定年が延長されるため勤続年数が延び、それに比例して退職金がアップするということです。
 
Q2.その他、社会保険についても注意する点などあれば教えてください。
A.給与〆日や健保・厚生年金保険料控除方法にもよりますが、御社の給与〆日が15日、支給日が同月25日であれば、

①7/16~8/3間:8/25日に保険料控除
②8/27~9/15間:9/25日に保険料控除

となりますので、保険料面では特に問題は見当たりません。

 が、一旦退職し、日を空けて入社する以上、面倒ですが8/4に資格喪失・8/27に資格取得をする必要がありますね。

 尚、雇用保険上は、その方が64歳以上の場合、一旦資格喪失をすると、(加入年齢制限の問題で)再加入できませんので、その点に注意が必要です。

以上

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者じんじさん

2007年09月25日 16:43

削除されました

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者じんじさん

2007年09月25日 16:46

削除されました

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者じんじさん

2007年09月25日 16:48

> 難しいですね。社会保険に関してはどちらにしろ8月分は給与天引き必要ですね。まあお金さえ取れればいいと思っているのが社会保険事務所なのでこのような事例は問題ないと思います。
> ただ退職金となるとわからないです。税務署に確認するのが良いのではないでしょうか。
>
> 退職したという認識ではなく無給休暇扱いのような気がしますが・・・

社会保険事務所は確かにそうですよね!
退職金については、社会保険の喪失と資格取得などの手続きをしっかり行っていれば賞与課税されることはない、と税理士からアドバイスがありました。
ありがとうございました。

Re: 同じ月内に退職と再就職

著者じんじさん

2007年09月25日 16:50

> こんにちは、じんじさん。
>
> さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
>
> Q1.退職したことは事実なので退職金を支払う予定ですが、-中略-。こういう事例では、退職金として認められず、賞与課税されるおそれはないのでしょうか?
> A.結論から言いますと、(定年退職再雇用の区別を明確にする、言い換えると、再雇用の“雇用契約書”等を作成しておけば賞与課税はされません。
>  最近、例の「団塊世代の大量退職」に伴って、このような事例が多く見られるようですが、実際弊社の場合でも、退職金退職金として支給しました。
>
>  ただし、余談となりますが、今後も「勤務態様・職務内容・賃金等が退職前とほとんど同じ」という事例が発生しそうなのであれば、再雇用制度だけではなく“定年延長”制度導入を検討されてはいかがでしょうか?
>  ちなみにそれのデメリットを一つだけ挙げると、定年が延長されるため勤続年数が延び、それに比例して退職金がアップするということです。
>  
> Q2.その他、社会保険についても注意する点などあれば教えてください。
> A.給与〆日や健保・厚生年金保険料控除方法にもよりますが、御社の給与〆日が15日、支給日が同月25日であれば、
>
> ①7/16~8/3間:8/25日に保険料控除
> ②8/27~9/15間:9/25日に保険料控除
>
> となりますので、保険料面では特に問題は見当たりません。
>
>  が、一旦退職し、日を空けて入社する以上、面倒ですが8/4に資格喪失・8/27に資格取得をする必要がありますね。
>
>  尚、雇用保険上は、その方が64歳以上の場合、一旦資格喪失をすると、(加入年齢制限の問題で)再加入できませんので、その点に注意が必要です。
>
> 以上


たまりんさん、
極めて明確に回答していただきありがとうございました。
十分納得することができました。
大変参考になりました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP