相談の広場
私の会社では、指定された病院で、年1回健康診断をおこなっています。
半日ほどかかりますが、健康診断は、有給休暇を使っていいのでしょうか?現在は、公休を使っています。
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> 私の会社では、指定された病院で、年1回健康診断をおこなっています。
> 半日ほどかかりますが、健康診断は、有給休暇を使っていいのでしょうか?現在は、公休を使っています。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
ご発言ですが、「社員、パート就業者の健康診断」につきましては「省令命」です。有給、無給のお考えは変えてください。但し、健康診断の結果、再検診が必要な場合は、社員からの申請で有給休暇での検診は可能です。
健康診断の日程;時間調整管理は、人事部と健康診断先と充分に図ってください。
「労働安全衛生法 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(定期健康診断)
労働安全衛生規則 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
~以下略
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