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著者 マロン さん
最終更新日:2007年09月27日 23:19
ある行政機関で週5日、7時間勤務の臨時職員をしています 月に1日、業務に支障のない日を無給で休みを取りたいと考えたのですが、まだ有給休暇が残っているので、有給休暇を使い切らないと無給休暇扱いにはできないと言われました やはり無理なのでしょうか よろしくお願いします
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著者HAL2さん
2007年09月29日 08:34
こんにちわ。 無給休暇と言うのは、休暇と記載のある以上、就業規則で 認められた休暇を指すと思います。 無給で休むというのは、一般的には「欠勤」として捉えられ、 時間分や日数分給与より控除されるのではないかと考えます。 ですから、無給休暇ではなく、欠勤として取り扱ってほしいと 伝えてみてはどうでしょうか? とはいえ、ほぼ同じことですが、なぜ、有休を使いたくないのか理由がわからないので何ともいえませんが、 使ってはいけないといわれていなければ、使っても良いと思うのですが、いかがでしょうか?
著者ヨットさん
2007年09月29日 09:26
> ある行政機関で週5日、7時間勤務の臨時職員をしています > > 月に1日、業務に支障のない日を無給で休みを取りたいと考えたのですが、まだ有給休暇が残っているので、有給休暇を使い切らないと無給休暇扱いにはできないと言われました やはり無理なのでしょうか > よろしくお願いします 前回の質問と状況は同じでしたら 無給休暇は可能です http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-28460
著者マロンさん
2007年09月29日 14:57
HAL2さん、ヨットさん お返事ありがとうございました。 では無給休暇ではなく「欠勤」扱いでお願いしてみます。 臨時職員とはいえ、何かと就業規則に厳しい職場です。 最近 常勤に変更したばかりという事もあり いろいろわからない事がよくあります。 また 質問させていただくと思いますが よろしくお願いします。
2007年09月29日 17:22
> HAL2さん、ヨットさん お返事ありがとうございました。 > > では無給休暇ではなく「欠勤」扱いでお願いしてみます。 > > 臨時職員とはいえ、何かと就業規則に厳しい職場です。 > 最近 常勤に変更したばかりという事もあり > いろいろわからない事がよくあります。 > また 質問させていただくと思いますが よろしくお願いします。 無給休暇と欠勤は別ですから慎重に検討してください よくある無給休暇としては、生理休暇があります 欠勤は無給だけでなく、査定や懲罰の対象となりますので 御社の就業規則をよく確認してから、決めてくださいね
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