相談の広場
夫と離婚を前提に別居中の者です。
新しく勤める会社に表題の書類を提出しなければならないのですが、記入欄のうち、世帯主及び続柄を書く欄があります。
・自分及び子供は実家の両親と同居している
(住民票も両親と同一地)
・夫の住民票は別のところにあります。
・本籍地は夫、私、娘とも一緒です。
①このような場合、世帯主は、夫になるのでしょうか?
もしくは、私の実父になるのでしょうか?
②また、現在、子供は夫の方で扶養親族に入っていますが、
私の扶養親族として申請してよいでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
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こんにちは、macaroniさん。
さて、ご相談の件、以下の通りです。
Q1.このような場合、世帯主は、夫になるのでしょうか?
もしくは、私の実父になるのでしょうか?
A.結論から言いますと、macaroniさんの“実父”になりますね。理由は単純な話、「居住地」の世帯主がそれに相当するからです。
ただし、余談となりますが、税務上の扶養が“生計を一つにする”という定義があるため、macaroniさんが夫から金銭的に扶養されている状況であれば、夫の方の扶養家族になります。
分かりやすい例で言いますと、(金銭面を考えなければ)親の援助により遠方の学校に就学されている学生さんがmacaroniさんに近いですね。
Q2.また、現在、子供は夫の方で扶養親族に入っていますが、私の扶養親族として申請してよいでしょうか?
A.結論から言いますと、夫と妻の両方、つまり、二重で申請することはできません。
話し合いにより、どちらか一方、例えば、夫の方は扶養を外し、macaroniさんの方で扶養に入れる等してください。
勘違いされがちですが、税務と健保(厚生)上の扶養は被扶養者対象となる金額は似通っているものの、全く異なるものと考えたほうがよいでしょう。
以上
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