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労務管理

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通勤途中の交通事故について

著者 トミー さん

最終更新日:2007年10月03日 21:24

通勤途中の交通事故について、労働者通勤により負傷し、又は疾病に掛かった場合は、労災適用になると思いますが、本人(社員)が、任意保険に加入していない場合で、事故を起こした場合、本人(社員)が加害者で支払いの割合が高く、支払いできない場合は、会社が負担する必要があるのでしょか。あくまで本人(社員)責任でよろしいのでしょうか。それとも、身元保証人がいれば、身元保証人になるのでしょうか。どうなるのでしょうか?教えてください。

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Re: 通勤途中の交通事故について

著者外資社員さん

2007年10月04日 17:58

通勤途上ということは、会社としては禁止していない
のですよね。

業務中、通勤途上でしたら、会社は民法上の管理監督責任を
負います。 また運行供用者責任も負いますので、
会社も責任を負う必要があります。
具体的な負担割合は、事例ごとに異なりますので、
なんともいえません。

身元保証人の有無は会社の責任の有無には無関係です。
監督責任がありますので、会社は保険加入状況、
通勤経路を確認し、安全運転等に関する指導が必要でした。
会社がこうした指導をしていなかったので、
任意保険に入っていない状態を看過したと言われると
逃れることが難しいと思います。
会社が損害を被った点に関して、身元保証人への請求も
会社側の監督責任から考えて難しいのだと思います。
身元保証人が任意保険の加入まで監督するのは
 実質上無理ですので)

被害者への支払いを具体的にどうするかは、
加害者の支払いが出来ず、被害者が会社を相手に訴訟を
求めるのかなどの状況により異なってくるのだと思います。

蛇足ですが、会社としての方針も重要ですよね。
会社が今回の問題をどのように扱うか、
被害者救済も含めて積極的に対応するのか、
社員への支援を通じて被害者への救済を行うのか、
それとも社員には罰則、最悪解雇なども視野に入れ、
会社としては社会的に必要最低限な範囲に止めるなど
厳しい考え方もあるのだと思います。
総務としては、この点の考えを決めることも
重要だと思います。

Re: 通勤途中の交通事故について

著者トミーさん

2007年11月01日 13:03

連絡がおそくなりましたが、大変ありがとうございます。

 任意保険の加入の有無を確認していない会社側の痛手もあります。しかし、業務中でないし、人身事故でもないので、今回は、社員に負担して頂こうと考えております。

 いろいろと教えていただきありがとうございます。
これからも、よろしくお願いいたします。

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