相談の広場
通勤途中の交通事故について、労働者が通勤により負傷し、又は疾病に掛かった場合は、労災適用になると思いますが、本人(社員)が、任意保険に加入していない場合で、事故を起こした場合、本人(社員)が加害者で支払いの割合が高く、支払いできない場合は、会社が負担する必要があるのでしょか。あくまで本人(社員)責任でよろしいのでしょうか。それとも、身元保証人がいれば、身元保証人になるのでしょうか。どうなるのでしょうか?教えてください。
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通勤途上ということは、会社としては禁止していない
のですよね。
業務中、通勤途上でしたら、会社は民法上の管理監督責任を
負います。 また運行供用者責任も負いますので、
会社も責任を負う必要があります。
具体的な負担割合は、事例ごとに異なりますので、
なんともいえません。
身元保証人の有無は会社の責任の有無には無関係です。
監督責任がありますので、会社は保険加入状況、
通勤経路を確認し、安全運転等に関する指導が必要でした。
会社がこうした指導をしていなかったので、
任意保険に入っていない状態を看過したと言われると
逃れることが難しいと思います。
会社が損害を被った点に関して、身元保証人への請求も
会社側の監督責任から考えて難しいのだと思います。
(身元保証人が任意保険の加入まで監督するのは
実質上無理ですので)
被害者への支払いを具体的にどうするかは、
加害者の支払いが出来ず、被害者が会社を相手に訴訟を
求めるのかなどの状況により異なってくるのだと思います。
蛇足ですが、会社としての方針も重要ですよね。
会社が今回の問題をどのように扱うか、
被害者救済も含めて積極的に対応するのか、
社員への支援を通じて被害者への救済を行うのか、
それとも社員には罰則、最悪解雇なども視野に入れ、
会社としては社会的に必要最低限な範囲に止めるなど
厳しい考え方もあるのだと思います。
総務としては、この点の考えを決めることも
重要だと思います。
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