相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣スタッフの有給休暇付与時の条件

著者 まいか さん

最終更新日:2007年10月04日 09:52

派遣会社で有休を担当しています。

スタッフから質問があったのですが、10月末日まで契約を結んでいたのですが、本人の都合で10月19日(金)で終了したいと言われました。
そのスタッフは、10月23日(火)付けで有休が付与される予定で、本人は「10月22日を欠勤扱いにすれば、23日に有休が出で消化できますよね?」と言ってきました。

基本的には、付与日当日に出勤していて、その後も契約がある事が条件だと思うのですが、そのスタッフが有休欲しさに23日まで出勤し、24日から有休消化をしていくと言ってきた場合、それでも付与をしなければいけないのでしょうか?

さすがに19日で終了した場合は、23日は出勤していない事になるので付与はしなくて良いと思うのですが、23日まで出勤して次の日から出勤する意思がなく、契約がある月末までの期間を有休消化すると言ってきた場合、派遣会社としては付与したくないって思うのです。

今回の場合、どのようにしたら良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 派遣スタッフの有給休暇付与時の条件

著者HAL2さん

2007年10月07日 11:34

こんにちわ。

付与日に在籍が確認されれば、当然支給すべきものと思われます。

10/23付けに在籍し、有休が付与されたとしても、その後の契約を存続し、10/末まで有休消化も致し方ないかもしれません。

ただし、本人都合で契約解除であれば、契約解除ですから
勤務すべき日そのものがないので、有給休暇も使用できない
と思われます。

派遣会社としては、付与したくないという感情も理解できますが、感情は抜きにして、法律論のみで考えるべきです。

契約は10/末まで存続するか?存続する場合、派遣先も了承しているか?によって判断が変わりますから、よく確認
してください。出さない方向で派遣会社が考えるのであれば、派遣先にも契約終了で取り扱うように話をする必要があると思います。

Re: 派遣スタッフの有給休暇付与時の条件

著者まいかさん

2007年10月09日 08:58

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP