相談の広場
毎月2日間決まった日に習い事のために有休をとる社員がいます。有休を拒否することはできないのはわかっているのですが、右に習えの社員がでてきて現在その社員は毎月1日間決まった日に取得しています。当社は社員数8名の零細企業ですが、完全週休2日で、年末年始の休みを入れると、年間の出勤日数は245日未満です。社風として、有休が取りにくいという雰囲気はありません。法律上はどうしようもないのはわかっているのですが、なんか他の社員の手前釈然としません。
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> 毎月2日間決まった日に習い事のために有休をとる社員がいます。有休を拒否することはできないのはわかっているのですが、右に習えの社員がでてきて現在その社員は毎月1日間決まった日に取得しています。当社は社員数8名の零細企業ですが、完全週休2日で、年末年始の休みを入れると、年間の出勤日数は245日未満です。社風として、有休が取りにくいという雰囲気はありません。法律上はどうしようもないのはわかっているのですが、なんか他の社員の手前釈然としません。
はじめまして、ボビーさん。
労働基準法第三十九条第五項で計画的付与が認められています。事業に及ぼす影響が大きいならば、計画的付与の導入を検討されるのもよろしいのではと思いますが、たとえ一部の従業員だったとしても、従業員の強い反発を招き会社経営に悪影響を及ぼすことのない様注意する必要があると存じます。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
> 返信ありがとうございます。忙しい時期には「時期変更権」を利用してみます。
ボビーさん、こんにちは。
確かに労働基準法には第39条第4項に
使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
と定められ使用者側に時季変更権が認められています。しかしながら”事業の正常な運営を妨げる場合においては”という条件は非常に厳しく解釈されており単に忙しいというだけでは認められないようです。その辺が悩ましいところで、それゆえ計画的付与をご提案してみた次第です。
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