相談の広場
10年ほど勤務し、そろそろ子供を作ろうと考えております。産休はありますが、産休中の人員補充体制が不完全なため迷惑をかけるので辞めようと思いますが、出産手当金が制度の改正後退職者には支給されないと知りました。でも、もらえる方法がある聞いたものの理解できません。産前、産後休暇とは子供が1歳までやすめる育児休暇とは違うものですか?私は40日ほど有給休暇が残ってます。出産ギリギリまで働く覚悟はありますので、いつまで会社に在籍していればもらえるのでしょうか?
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出産手当金が制度の改正後退職者には支給されないと知りました。でも、もらえる方法がある聞いたものの理解できません。産前、産後休暇とは子供が1歳までやすめる育児休暇とは違うものですか?私は40日ほど有給休暇が残ってます。出産ギリギリまで働く覚悟はありますので、いつまで会社に在籍していればもらえるのでしょうか?
任意継続被保険者分は廃止されましたが、継続給付は残っています
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。
そのためには退職日において出産手当を受けているか、受けられる状態にあることが必要であるため、退職日に
労務に服すると、継続給付は受けられません。
退職日は絶対に休んでください(有給でも欠勤でも)
出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます
ただし、給与支給日(年休も含む)は減額or支給なしと
なります
この関係はスレがたくさんありますので
出産手当金で検索するとたくさんでてきます
ので参考にしてください
一例だけ参考に添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26942
> ありがとうございます。
> 有給休暇は全て取りきって産前42日、産後56日休んでその最後の日を退職日にすればいいのですか?
→この場合は健保に特殊な条件がない限り
98日支給されます(資格喪失前のため)
それとも産前42日に突入後の退職日にすれば、98日間全てもらえるのですか?
> 退職日は有給でも出社しなければよいのですか?
→出勤しなければOKです
本当に無知で何度読んでもよく理解できず申し訳ないのですが、また返信をお願い致します。
具体的にしたほうがわかりやすいと思うので
出産予定日と退職希望日と年休(有給休暇)の取得希望
時期・取得日数と産休中の給与(有給,無給)
組合健保か政府管掌健保か を連絡してください
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