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受任通知について

著者 ぷるぷる さん

最終更新日:2007年10月13日 14:18

おつかれさまです。
当社の取引先で売掛未払いの会社から、弁護士をとおして「受任通知」がとどきました。
債務者の代理人として通知するとともに、某地方裁判所へ破産申立予定であるとことでした。
売掛債権は、数万円です。
内容証明にて、督促はしてあります。
当社として、まずやらなければならいことはなんでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 受任通知について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月13日 17:41

> おつかれさまです。
> 当社の取引先で売掛未払いの会社から、弁護士をとおして「受任通知」がとどきました。
> 債務者の代理人として通知するとともに、某地方裁判所へ破産申立予定であるとことでした。
> 売掛債権は、数万円です。
> 内容証明にて、督促はしてあります。
> 当社として、まずやらなければならいことはなんでしょうか?
> ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

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一般的に〝受任通知〟あるいは〝弁護士介入通知〟と呼んでいますが、要は、債務者本人に対する取立て行為をストップさせるための通知です。

これは、金融庁事務ガイドラインにある、弁護士からの受任通知発送後、正当な理由なく債務先に直接支払請求を行ってはならず、債務弁済を行おうとする者から債務の内容について開示を求められたときは協力すべきであるとの定めからきています。

受任通知発送後の、債務先に対する催促は、違法行為として、処罰の対象となります。なお、弁護士は受任通知発送後、すべての債権先を平等に扱わなければなりません。一部の債権先だけに弁済するような行為をすることはできません。また、受任通知発送後、依頼人が新たに借入れを行うと、詐欺行為とみなされます。弁護士に債務整理を一任した場合は、必ず弁護士の支持に従うことが必要です。勝手は行動をとることはできません。

お手持ちの「債権内容証明郵便物」は適切に保管をしてください。債権者集会(債権者会議)開催時には必ず参加し、債務の解消方法の確認を求めることが必要です。
金額が如何様にあれ確認を求めることが必要です。

あるリース業界の監査実施を行いましたが、やはり日本全国に取引先があるため、債務の確認には手間隙がかかりました。受任通知を受けたさい、その後の回収には時間を要しましたが、新たな取引先に対する与信調査、現取引先への再与信のチェックを現場責任者に求めさせました。
≪時として、取引金額の異常発生があり、リース停止処置を命じました≫

Re: 受任通知について

著者まゆち☆さん

2007年10月14日 01:25

老婆心ながら。
時に不誠実な債務者が居まして、弁護士への報酬が支払えず、弁護士が降りることがあります。しかしこの場合、債務者もその事実を債権者に伏せ、弁護士も解任・解約した旨の通知はしません。債務者は通知することで債権者からの直接的な取立てが厳しくなりますし、弁護士は費用もかかれば面倒であり法的義務がありませんから。

 さらにこれを逆手にとって、当初から破産手続を取る意思もないのに、債権者逃れのために一時的に弁護士を入れる確信犯的な債務者もいます。会社や自宅前に弁護士名の公告文を貼って、敷地にロープを張れば、893以外の債権者の乱入は防げます。要は時間稼ぎと一定期間だけでも債権者を黙らせるためです。

 首尾よく破産手続、債権者集会や説明会と進めば問題ありませんが、債務者と他の債権者、弁護士の動きを一応は注意深く見ていて頂ければと思います。破綻した法人の多数は、法人清算を放置しているのが現実であり、経験則上では法的手続に移行した事案は儲けモノと思っています。まぁ、法的手続ができる資力分だけでも配当しろよ!と思うのも事実ですが(笑)

Re: 受任通知について

著者ぷるぷるさん

2007年10月15日 08:55

削除されました

Re: 受任通知について

著者ぷるぷるさん

2007年10月15日 08:56

久保FP事務所様

おつかれさまです。
早速の回答、ありがとうございます。
ただ、債権者集会ですが遠隔地のため、出席することは難しいです。(1000km位、離れています。)
税理士に相談し、処理できるようでしたら「貸倒損失」するしかないと考えています。
ありがとうございました。

Re: 受任通知について

著者ぷるぷるさん

2007年10月15日 08:59

まゆち様

おつかれさまです。
早速の回答、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: 受任通知について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月15日 09:26

> 久保FP事務所様
>
> おつかれさまです。
> 早速の回答、ありがとうございます。
> ただ、債権者集会ですが遠隔地のため、出席することは難しいです。(1000km位、離れています。)
> 税理士に相談し、処理できるようでしたら「貸倒損失」するしかないと考えています。
> ありがとうございました。

=====================

貸倒損失が多数発生すると、経営者の責任が問われます。
特に金融機関から営業戦略拡大を求める際の、一時投資資金を求めるさ折には手厳しくチェックが入ります。
全国に営業拠点がない場合は特に注意が必要です。
新規、或は年一回程度の与信調査が必要ですね。

Re: 受任通知について

著者ぷるぷるさん

2007年10月15日 09:47

久保FP事務所様

おつかれさまです。
早速の返答、ありがとうございます。

> 貸倒損失が多数発生すると、経営者の責任が問われます。
> 特に金融機関から営業戦略拡大を求める際の、一時投資資金を求めるさ折には手厳しくチェックが入ります。
> 全国に営業拠点がない場合は特に注意が必要です。
> 新規、或は年一回程度の与信調査が必要ですね。

確かに、当社の営業所は県内がほとんどです。
ただ取引先は、他県におよぶ場合もありますので、注意したいと思います。
与信調査、残高確認等を検討していきたく考えております。
ありがとうございました。

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