相談の広場
定年後に嘱託として再雇用する予定の者がいます。定年前よりも給与はうんと下がりますのでもちろん雇用継続給付を受けることになります。
さて、再雇用後に保険料の算定の月額も下がりますが、この場合は随時改定の要領で3ヶ月経過後じゃないと変更できないのでしょうか?それとも再雇用後すぐに月額変更できるのでしょうか?
また、この場合の月額は給付金も含めて届け出る必要があるでしょうか?(会社が支払う訳ではないので必要ないとは思いますが)
以上、よろしくお願いします。
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ZENJIさんへ
こんにちは
私のわかる範囲内で回答します。
定年後に嘱託社員になって給与が大幅に下がる場合に
社会保険料がその金額に対応していない件ですが、
3ヶ月間の随時改定を待つ必要はありません。
定年到達日に社会保険の資格喪失手続きを行い、どの
同日付で嘱託社員での給与で社会保険を再取得の手続きを
同時に行うことが可能です。
一度社会保険の資格を喪失しますが、即日で取得を行い
ますので、年金やその他への影響はありません。
ただ、健康保険証を一度返却することになるので
再発行までに時間を要する場合がありますので、
本人への連絡を行っておく必要があります。
給付金とは、高年齢雇用継続給付金のことと思いますが
これは再取得後の標準報酬月額に含める必要はありません。
以上 ご参考になればと思います。
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