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労務管理

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領収書の相殺

著者 すぬ~ぴ~ さん

最終更新日:2007年10月18日 10:29

初めてのことなのでおしえてください

9月にA社に請求書を発行しました 例50,000円
10月にA社に注文をしました 例80,000円
その後A社から相殺と書かれた「50,000円領収書」が届きました
A社からの請求書は10月〆で11月に来る予定です(支払予定11月)

この場合売掛金の50,000円の処理は領収書の来た日でしょうか?入金があったわけでもないので仕訳の相手方がわかりません
それとも買掛金を支払ったときに
買掛金80,000/売掛金50,000
        /預金30,000(当社振込みのため)
相殺領収書50,000円を発行
のような処理をするのでしょうか?

ちなみに取引先から請求書が届いた時点で
仕入/買掛金 と処理をします

よろしくお願いいたします

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Re: 領収書の相殺

著者いさおさん

2007年10月20日 14:11

相殺は、原則として双方ともに債権弁済期が来ていないといけません。(例外として自動債権弁済期が来ていればできますが) 自動債権とは、相殺しようとする側の債権のことです。

 以上のようなことから、ご質問の場合は、A社からの相殺意思表示なので、御社の支払日が相殺日(相殺適状時)ということになると思います。

 すぬ~ぴ~さんが思っているとおり、次の処理で良いと思いますよ。

>それとも買掛金を支払ったときに
>買掛金80,000/売掛金50,000
        /預金30,000(当社振込みのため)
>相殺領収書50,000円を発行

Re: 領収書の相殺

著者すぬ~ぴ~さん

2007年10月22日 09:32

いさお 様
返信が遅くなりました
回答ありがとうございますm(__)m
初めてのことで悩んでいましたがスッキリしました!
入金と一緒に領収書発行を忘れないように気をつけたいと思います。。。

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