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取締役会及び株主総会開催日について

著者 平和の森 さん

最終更新日:2007年10月22日 15:16

今回、初めて担当することになり、教えていただきたいのですが、 
弊社は同族の中小企業(取締役3名監査役1名)で、取締役会及び株主総会においては、実際は開催することはほとんどなく、議事録のみ作成しております。
 そこで、取締役会の議事録に株主総会の日程決定を明記するのですが、会社法により
取締役会を設置する会社の場合は、招集通知は2週間前までに発出」
とあります。そこで今回、
 ①3月決算であり、決算の確定が5月末である。
 ②株主総会の日時が別途理由により5/28となっている(議事録作成済)
 ③通常の流れで考えると、5末に決算が確定し、取締役会を開催後、約2週間後に株主総会が開催。

 であることから、取締役会の開催日を、株主総会の5/28より逆算して5/14以前と設定するのか、それとも、取締役会株主総会が同日で設定してよいのかどうなのか・・
 できれば、同日で・・と思っているのですが・・

本来、ありえない問題だとは思いますが、よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役会及び株主総会開催日について

著者トラきちさん

2007年10月22日 16:16

平和の森さん、こんにちは。

 御社は同族会社とのことですので株主数はそう多くないと
思います。それであれば、株主全員から同意をとれば招集
手続きなしに株主総会を開催できます(会社法第300条)の
で、その方法を取られればどうですか?さらに言えば、実際
開催されていないのであれば、会社法第319条、第320条の規
定を利用すれば、株主全員の同意があれば書面開催(決議、
報告の省略)も可能です。この方法の方がコンプライアンス
上はいいような気がしますが。

 あと非公開会社であれば、招集通知の発出期間は1週間と
なっていますので念のため申し添えます。

Re: 取締役会及び株主総会開催日について

著者平和の森さん

2007年10月22日 17:25

ありがとうございます。
 まず、株主全員から同意をとって招集の手続をなしに株主総会を開催できるよう、手続をしたいと思います。その場合は、毎年同意が必要になるのでしょうか?

Re: 取締役会及び株主総会開催日について

著者トラきちさん

2007年10月23日 10:05

平和の森さん、こんにちは。

>  まず、株主全員から同意をとって招集の手続をなしに株主総会を開催できるよう、手続をしたいと思います。その場合は、毎年同意が必要になるのでしょうか?

 会社法では将来にわたる包括的な株主の同意について何も
書かれてませんが、株主の異動が理論的にはありえる限り、毎年同意を得なければならないと思いますよ。

 あと、書面決議・報告の方法は、株主全員へ提案書・報告
書を送り、株主から同意書を受理、その後、みなし議事録を
作成しなければならないと、手間はかかりますが、コンプラ
イアンス上はこちらの方法の方がよいかと思います。

 当社の100%子会社でも会社法の制定にあわせ、この書面
決議・報告の方法にしております。

Re: 取締役会及び株主総会開催日について

著者平和の森さん

2007年10月23日 10:49

トラきち様
 有難うございます。早速その旨を社長に報告し、株主総会書面決議・報告も含め検討出来ればと思います。
 本当に有難うございました。

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