相談の広場
正社員の社会保険料の徴収が間違っていないかどうか心配です。
現在の事務所では、正社員とアルバイトの2種類の身分がありますが、身分によって給料の支払日(締め日)や社会保険料の徴収の仕方が異なっています。
1.正社員:毎月末日〆の当月16日払い(但し、残業代のみ末日締め翌月16日払い)
入社月の給料からその月の社会保険料を徴収
退職月(月末退職の場合)の給料からは1ヶ月分のみ徴収
退職翌月16日払いの残業代(のみ)からは徴収しない
例:10月31日〆で10月16日払い(残業代は11月16日払い)
社会保険料は、10月分を10月16日支払いの給料から徴収
2.アルバイト:毎月末日〆の翌月8日払い(給料・残業代とも)
入社の翌月(支給)の給料から前月の社会保険料を徴収
月末退職の場合、退職月(翌月支給分)の給料からは1か月分のみ徴収
月末日以外の退職の場合、退職月(翌月支給分)の給料からは徴収しない
例:10月31日〆で11月8日払い
社会保険料は10月分を11月8日支払いの給料から徴収
1の正社員の給料の支払と徴収がとても奇妙で理解できません。法的にも間違っているような気がするのですが、どなたかお教えください。どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
正社員の支払が奇妙とのことですが
①社会保険料を当月徴収していること
②残業代は翌給与日での支払をしていること
③月末日以外の退職では、翌給与(残業代分)では、社会保険料徴収しないこと
のどの部分が不明なんでしょ?③ですよね?
ちょっと確認ですが
>正社員:毎月末日〆の当月16日払い(但し、残業代のみ末日締め翌月16日払い)
とありますが、
例とすれば10月末締で、11/16給与支払でいいんですよね?
締め日前に給与支払するかのように読めたので、、、
月末締の翌16日給与払いで返答します。
一応①②も記載しますね。
①は、社会保険料は翌月徴収している会社が大半ですが、当月徴収されているところもままあります。(翌月徴収を推奨していたはず)
なので、特に問題ないかと思います。
②残業代だけは翌給与日に支払いする会社もままあります。締め日から給与支払日までに時間がないようなところでは、残業代の集計が間にあわないこともあり、翌月給与で当月残業代を支払うという流れです。
なので、特に問題ないかと・・・
③退職日が月末日以外とありますが、月末日-1日までの場合、翌16日給与にて1月分の控除となります。月末日退職の場合、社会保険喪失は翌月1日となるので、翌月分の社会保険料が必要となり、16日給与にて2月分の社会保険料控除が必要です。
お返事どうもありがとうございます。
私の書き方が悪く、少し誤解を与えてしまったようです。
ごめんなさい。
以下に、説明を加えさせてください。
> 正社員の支払が奇妙とのことですが
> ①社会保険料を当月徴収していること
> ②残業代は翌給与日での支払をしていること
> ③月末日以外の退職では、翌給与(残業代分)では、社会保険料徴収しないこと
> のどの部分が不明なんでしょ?③ですよね?
>
不明なのは、①の部分です。
> ちょっと確認ですが
> >正社員:毎月末日〆の当月16日払い(但し、残業代のみ末日締め翌月16日払い)
> とありますが、
> 例とすれば10月末締で、11/16給与支払でいいんですね?
> 締め日前に給与支払するかのように読めたので、、、
>
問題なのは、まさにその部分です。
10月31日までの給料が、10月16日に支払われています。(締め日前の支払ということです)
残業代だけが10月末締で11月16日に支払となります。
月の途中で退職するときは、その日(たとえば10月19日退職予定)までの給料(本給+各種手当)を日割り計算して、10月16日に(10/1~19分)を支払い、残業代だけを11月16日に支払うことになります。
これも当月徴収の一種と言っていいかどうかは疑問ですが、
何かあると社会保険事務所での説明も一苦労ですし、
そもそも、法的に問題がないかが一番心配です。
もし、問題があるのでしたら、現在、各種の規程を見直し中ですので、これを機にあるべき姿に変更したいと思っています。
お手数ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の規模がわかりませんが、給料を払ったあとで途中退職されるケースとかないのでしょうか?
ま、ここは変更するのは容易でないと思いますが。
社会保険料の翌月徴収というのは「9月分の保険料」を「翌月である10月に支払う給料」から徴収するものです。会社によって締切日が違いますが、何月に働いた分というよりは、何月に支払われる分という考え方でいいはずです。
9月分の保険料は10月末に納付しますね。
ですから10月中に支払われた給料ならぱ、最長でも「預かる」期間が1ヶ月以内になるということです。
もうひとつ心配なことは、当月徴収と翌月徴収が混ざることにより、金額の検算ができないのでは?
会社の間違いや、社会保険事務所の間違いもたまにですが皆無ではないようです。 預かった金額を2倍すると、端数は出ますが、ほぼ納付書の金額と近い金額になっています。 わかると気持ち良いですよ。
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