相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
> 3月末で退職したいということを伝えたところ、10月に14日間頂いた有給休暇が7日間に減らされてしまいました。 一年間で14日間の有給休暇なので、あと半年しか働かない私は、半分の7日間になるそうです。
⇒事業主の言い分は誤りです。14日貰えます。
有給休暇は給与に例えれば”後払い”なので前年度実績に対して付与されるのです。”1年分”と言っても1年に1度付与されるという意味で、極論を言えば最初の1ヶ月に14日使用し、後の11ヶ月は「休まず我慢」てのもあり得ます。
> いままでも、そのようにしてきたそうです。
⇒日本人は「今までずっと・・・・」の言葉に弱いんですね。言った方も後で何かあったとしても「他もそうなのだから」と責任回避ができますし。
> もう一度、園長と話し合ってみたいのですが、有給休暇を頂くことはできるのでしょうか?
⇒間違いなく14日貰えますので堂々と主張して下さい。もし事業主側が「今まで・・」を変わらず主張してきたら、「労働基準監督署に確認しました」くらい言ってやりましょう。
事業主側が法定より低い基準を提示するのは、たいていの場合”確信犯”ですから。
今勤務している職場でも同じような対応をされていましたよ。
しかも就業規則に入社後の初めての付与時も月割り、退職時も月割りで減らすことをしっかり明記されていました。
でも私が入社と同時に担当するようになってからは法に則ってきちんと全部使えるように変更しましたよ。
ただ毎年20日付与されて、しかも繰越もあったりする人には退職時に無理して全部使わないように希望として減った数をお知らせするようにはしています。
病院という特殊な職場なので無理して取得されると他の方のシフトに無理が生じてしまうのでその辺も理解をしていただけるように退職届が出た時点でお話しさせていただいています。
もしかしたらうちと同じようなことを考えての措置なのかもしれませんが、しっかり取得できるのでぜひ園長先生とお話をされてください。
> もう一度、園長と話し合ってみたいのですが、有給休暇を頂くことはできるのでしょうか?よろしくおねがいします。
皆さんの回答されているとおりです
もし園長が違うと言い張ったときは、法律39条(下記)のどこ
に書いてあるか聞いてみてください。
どこにも書いてありませんから
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]