相談の広場
初歩的な事とは思うのですが…
「年末手当での仮年調は行わず十二月月例給与で年末調整を行う」
提出書類に記載があったんですが、仮年調の意味が良く分かりません。調整を十二月に支給される給与でするのだろうとは分かるんですが、これを変更することによって、どのような違いが出てくるのか教えていただきたいのですが…
よろしくお願いします
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> 初歩的な事とは思うのですが…
> 「年末手当での仮年調は行わず十二月月例給与で年末調整を行う」
> 提出書類に記載があったんですが、仮年調の意味が良く分かりません。調整を十二月に支給される給与でするのだろうとは分かるんですが、これを変更することによって、どのような違いが出てくるのか教えていただきたいのですが…
> よろしくお願いします
前提条件が具体的でないので、適格な回答になるかどうか若干不安ですが・・・・。
わかり易く解説するため、下記前提を仮定します。
毎月の給与:20日〆、月末支払
年末手当(賞与):12月15日支払
この場合、年末手当支払時においては、1月~11月までの給与及び賞与と年末手当は既に確定していますが、12月分給与については未確定の状態です。仮に年末手当支払時に12月分給与について見積り計算により年末調整を実施した場合、12月分給与の確定値が見積り値と異なることとなったときは、改めて年末調整をやり直す必要が生じてきます。時間外手当の計算や、遅刻早退などの個別控除項目を設定している場合、現物給与加算調整が必要な場合などが考えられます。
このため、年末手当支払時に仮年調(暫定値でとりあえず年末調整を実施)しても、再計算を必要とする可能性があるため(一度還付していても後から徴収を要することもある)12月給与確定後に年末調整を行うということです。
別に年末調整計算が翌年1月になっても何ら問題はありません(税務署に対する納付手続き、その他法定調書作成は期日を遵守しなければなりませんが。)
> sogoさんありがとうございます。
>
> 私の会社は
> 毎月の給与:月末〆、翌月25日支払
> 賞 与:12月15日支払 です。
> と、言うことは1月に支給される12月の給与の金額をもって年末調整をするってことだと考えればいいのですか。
> しかし、ながら1月に支給されるとなると、私の会社の年末調整での計算は12月に支給される11月分の給与までで計算される。という考え方でよろしいですか?
貴方の会社の場合、もし、設立2年目以降であれば前年までの方法を年末調整計算責任者に確認し、その方法を踏襲すべきと考えます。
下記に原則的な考え方を述べます。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額(当然賞与を含みます)について行います。従って翌年1月25日に支給される給与は、同日が収入の確定する日となりますので本年の年末調整の対象とはならないものと思われます。
つまり、11月分の給与まで(前年の12月分からの12ヶ月分)となります。
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