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労務管理

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60歳以上の健康保険被扶養者について

著者 トモトモ さん

最終更新日:2007年11月08日 14:55

こんにちは。

60歳以上の健康保険被扶養者社会保険)についてご質問です。


両親と別居生活していたが、父が亡くなった為、遺族年金生活をしている母と同居することになり、市役所で扶養について問い合わせら、「遺族年金は所得に含まないので、扶養に入れます」と言われた従業員がいます。


本当でしょうか?


社会保険で年金は全て所得扱いだと思っていますが、遺族年金は所得に該当しないのでしょうか?



それから被扶養者の手続きに必要な書類は、

①課税(非課税)証明書
②年金額決定通知書(コピー)
③住民票 ← 引越ししたので、必要ですか?

収入は年金のみのようなので、180万円未満であれば、扶養になれますか?


よろしくお願いします!!

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Re: 60歳以上の健康保険被扶養者について

著者オレンジcubeさん

2007年11月08日 16:58

> こんにちは。
>
> 60歳以上の健康保険被扶養者社会保険)についてご質問です。
>
>
> 両親と別居生活していたが、父が亡くなった為、遺族年金生活をしている母と同居することになり、市役所で扶養について問い合わせら、「遺族年金は所得に含まないので、扶養に入れます」と言われた従業員がいます。
>
>
> 本当でしょうか?
>
>
> 社会保険で年金は全て所得扱いだと思っていますが、遺族年金は所得に該当しないのでしょうか?
>
>
>
> それから被扶養者の手続きに必要な書類は、
>
> ①課税(非課税)証明書
> ②年金額決定通知書(コピー)
> ③住民票 ← 引越ししたので、必要ですか?
>
> 収入は年金のみのようなので、180万円未満であれば、扶養になれますか?
>
>
> よろしくお願いします!!

トモトモさん。こんにちわ。
社会保険では、遺族年金失業保険も所得としてカウントされてしまいます。(私どもが入っている健康保険組合は今年度から失業保険は対象外となりましたが)

従いまして、60歳以上の方を健康保険被扶養者として加入させる
手続きは、
①年金額決定通知書(コピー)(遺族年金等も含めて)
②住民票(同一世帯の確認)
③参考として当健康保険組合では扶養理由書という独自の用紙

課税(非課税)証明書は、必要ないと思われます。

よろしくお願い致します。

Re: 60歳以上の健康保険被扶養者について

著者トモトモさん

2007年11月08日 17:16

品川の父さん

お返事ありがとうございました。


年金は全て収入に含むということですね。
さっそく、今から従業員に話します。

Re: 60歳以上の健康保険被扶養者について

著者kakoさん

2007年11月08日 18:33

ちょっと気になりましたので、少々補足させていただきます。

遺族年金の場合、税法上は非課税なので扶養親族となれますが、トモトモさんもご承知のとおり、健康保険法上は収入とみなされます。
市役所の方は、税法上の扶養親族になれますよということをおっしゃったのかもしれませんね。
ちなみに老齢年金は税法上も課税されます。

添付書類の件ですが、これは政管、あるいは健保組合によってまちまちですので、確認された方がいいかと思います。
政管の場合、地域にもよりますが、現在はかなり簡略化されています。
(私が仕事をしている地域では、何もいらないケースも多いです)

健保組合の場合は比較的、添付書類には厳しいところが多いですよね。
組合によっては課税または非課税証明書が絶対に必要というところもありますし(これは、給与収入や年金収入以外の所得の有無を確認する意味合いもあるようです)、逆に住民票は不要というところもあります。

あと、余計なおせっかいかもしれませんが(^^;)給与計算の際には扶養控除申告書を再度提出してもらって、扶養親族としてあげた方がいいですね。
いずれにしても年末調整の時期ですが・・・
今年の年末調整から扶養親族となりますので要注意かと・・・)

Re: 60歳以上の健康保険被扶養者について

著者トモトモさん

2007年11月09日 10:07

おはようございます!

kakoさん
お返事ありがとうございます。


いろいろ勉強になります(^^)b 政府管掌なんですが、私の地域は、いろいろ添付しないと受理されないケースです。しかも郵送のやり取りで、少々日数がかかってしまうので、一度で受理されるよう管轄の社保に郵送前に確認をしてみます!



年調の扶養親族も要注意ですね!忘れないうちに給与ソフトをチェックしておきます。

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