相談の広場
最終更新日:2007年11月08日 12:04
週5日勤務の今週に、1日振替出勤をし、翌週振り替えて休んだとします。
本来なら今週、振替割増をつける必要があると思うのですが、今週1日を年休で休んだ場合でも、振替割増の対象になるのでしょうか。
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> 週5日勤務の今週に、1日振替出勤をし、翌週振り替えて休んだとします。
> 本来なら今週、振替割増をつける必要があると思うのですが、今週1日を年休で休んだ場合でも、振替割増の対象になるのでしょうか。
調べてみましたら、
年休は「休日」ではなく「休暇」。
休日は労働義務の無い日。
休暇は労働義務のある日について労働を免除された日。
年休をとっても労働時間が短縮されたことにはならない。
休日と年休は同じ日にとることはできない。
年休を与えても振替休日を与えたことにならない。
したがって、今回のケースでは、
・翌週、振替休日を与えたら振替割増は必要
・今週、年休のほかに振替休日を与えたら振替割増は不要
になる・・・はずです。
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