相談の広場
いつもお世話になっています。
掲題の事業所外労働に営業マンは含まれるますよね。
営業マンが事業所内だけで業務をしてたら商売になりませんから。
ある人が営業は表にでることが当然であるから関係ないと
いっておりますが納得がいきません。
営業マンも法定内1日8時間、週40時間以内なら協定を結ぶ必要はないがそれ以外は必要だと理解しているのですが。
よろしくお願いいたします。
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鉄人28号さん、こんにちは。
労使協定については詳しくありませんが、事業場外で業務を行う場合であっても、携帯電話等で指示を受けながら労働する場合や、事業場にて指示を受けた後、指示どおり労働を行う場合などは、事業場外労働制は適用されないようですのでご注意ください。
以下のURLに説明が記載されてますのでご参照ください。
http://www.roushi-kyoutei.com/roushikyoutei04_01.htm
http://www.sr-muraoka.com/sr-36.html
> 鉄人28号さん、こんにちは。
>
> 労使協定については詳しくありませんが、事業場外で業務を行う場合であっても、携帯電話等で指示を受けながら労働する場合や、事業場にて指示を受けた後、指示どおり労働を行う場合などは、事業場外労働制は適用されないようですのでご注意ください。
>
> 以下のURLに説明が記載されてますのでご参照ください。
> http://www.roushi-kyoutei.com/roushikyoutei04_01.htm
> http://www.sr-muraoka.com/sr-36.html
私が労基署へ行ったときは「携帯電話で連絡等を行っていても四六時中電話を使用し、指示を与えている訳ではないので、みなしを適用しても構いません」と言われました。
が、今度は他の都道府県の労基署で伺うと、「携帯電話が繋がる所では適用はきびしいですね」と、言われました。
結構、人により見解が違うのかも知れませんね。
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