相談の広場
経理初心者です。
固定資産の修繕を行った時、その修繕に20万円以上かかった
場合でも、該当の固定資産の価値が高まらなかったり、耐用年数が延びない場合は、修繕費として経費計上していますが、具体的にどのようにして固定資産の価値が高まらないとか、耐用年数が延長しないとかを判断するのでしょうか?
また当社では20万円未満の物品購入の場合、5,000円未満を
消耗品費、5,000以上を備品費としています。備品費と消耗品費との区分は明確にどのように定められているのでしょうか?
3,000円の電卓を購入した場合でも備品費ではなく消耗品なのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 経理初心者です。
> 固定資産の修繕を行った時、その修繕に20万円以上かかった
> 場合でも、該当の固定資産の価値が高まらなかったり、耐用年数が延びない場合は、修繕費として経費計上していますが、具体的にどのようにして固定資産の価値が高まらないとか、耐用年数が延長しないとかを判断するのでしょうか?
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> また当社では20万円未満の物品購入の場合、5,000円未満を
> 消耗品費、5,000以上を備品費としています。備品費と消耗品費との区分は明確にどのように定められているのでしょうか?
> 3,000円の電卓を購入した場合でも備品費ではなく消耗品なのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
お尋ねの件は、納税者と課税庁との意見の相違がみられる典型例の一つです。
「具体的にどのようにして固定資産の価値が高まらないとか、耐用年数が延長しないとかを判断するのでしょうか?」
というお尋ねの趣旨は、実質的な判断はともかく、形式的に判断する方法はないのか、ということかと思います。
そこで、登場するのが形式基準というものです。
御社の経理処理を逆にいいますと、修繕費20万円以下の場合は修繕費と処理されているようにお見受けしますが、形式基準の通達でも、一つの修理や改良に要した費用が20万円以下の場合、修繕費として処理することが認められています。
そのほか、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合の処理として、①支出額が60万円未満の場合に修繕費としてし処理すること、②支出額の30パーセントを修繕費とすることなどが、法人税基本通達で定められています。
⇒法人税基本通達7-8-3、7-8-4、7-8-5
これら通達に従って処理している限り、実質的な判定をする困難さを回避できます。
ちなみに、「通達」というのは、納税者を拘束することはできませんが、税務署員は拘束します。
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