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年末調整(前職場で退職金がある場合)について

著者 sami さん

最終更新日:2007年11月13日 10:47

平成19年度分給与所得者の保険料控除申告書等を職員へ配布しているところですが、今年度中途入職者より質問がありました。
*前職場で退職金が出ている場合は、その証明書等も提出する必要があるのでしょうか。
退職金を受けた場合の個人でしなければいけない申告等はあるのでしょうか

私も詳しくなくて、きちんとした返事が出来ませんでした。
宜しくご教示下さい

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Re: 年末調整(前職場で退職金がある場合)について

著者たまりんさん

2007年11月13日 17:16

こんにちは、samiさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.前職場で退職金が出ている場合は、その証明書等も提出する必要があるのでしょうか?
A.必要ありません。
 理由は、年末調整は給与に対して行うものであって、退職金は対象外(「退職所得」という別項目)であるからです。

 尚、退職金確定申告によって精算(税金を還付or納税)しないといけないので、その中途入職者には「確定申告を行う」よう促してください。

Q2.退職金を受けた場合の個人でしなければいけない申告等はあるのでしょうか?
A.Q1の回答の通りです。
 ちなみに、あくまで一般論ですが、ほとんどの場合、退職金は結果的には非課税になることが多いです。
 というのも、退職金は税制上非常に優遇されており、大まかに言いますと“勤続年数×40万円>退職金”であれば、非課税となります。

 「じゃあ、(非課税なら)わざわざ確定しなくてもいいのでは?」とお考えかもしれませんが、そこはルールですので(笑)。

以上

Re: 年末調整(前職場で退職金がある場合)について

たまりんさん 横レスですみません。

>  尚、退職金確定申告によって精算(税金を還付or納税)しないといけないので、その中途入職者には「確定申告を行う」よう促してください。
>
> Q2.退職金を受けた場合の個人でしなければいけない申告等はあるのでしょうか?
> A.Q1の回答の通りです。
>  ちなみに、あくまで一般論ですが、ほとんどの場合、退職金は結果的には非課税になることが多いです。
>  というのも、退職金は税制上非常に優遇されており、大まかに言いますと“勤続年数×40万円>退職金”であれば、非課税となります。
>
>  「じゃあ、(非課税なら)わざわざ確定しなくてもいいのでは?」とお考えかもしれませんが、そこはルールですので(笑)。
>
確定申告する必要があるのは、退職金を受取る際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人だけだと思っていますが、どうでしょうか?
下記のHPを見てそう考えているのですが・・・
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
また、特別減税があれば給与等で減税額の上限に達していない場合、退職所得も含めて確定申告をして減税額を増やすことで、還付されるケースもありましたが、特別減税がなくなったので、確定申告するメリットもなくなったと認識していますが・・・。

でんでんむしさんとsamiさんへ

著者たまりんさん

2007年11月14日 09:52

おはようございます。でんでんむしさんとsamiさん。

 さて、でんでんむしさんからご指摘の件、確かにその通りですよね。思い違いと説明不足がありました。
 まず、

Q1.確定申告する必要があるのは、退職金を受取る際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人だけだと思っていますが、どうでしょうか?
A.私が当初回答していた『退職金は税制上非常に優遇されており、大まかに言いますと“勤続年数×40万円>退職金”であれば、非課税』が説明不足でしたね。
 上記算式に基づき、退職金に対する税金が0円(非課税)になっているようですと、確定申告をする必要はないと判断できるでしょう。
 
 一般的にはでんでんむしさんのご指摘の通り、『確定申告する必要があるのは、退職金を受取る際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人』が確定申告の対象者です。
 今回のご質問には、その提出の有無のコメントがなく、それを考慮せずに回答してしまったのが問題でしたね。
 
 よって、samiさんにおかれましては、「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に提出し、且つ、“それ以外に給与収入しか申告するものがない”のであれば、確定申告をする必要はありません。

Q2.特別減税がなくなったので、確定申告するメリットもなくなったと認識していますが・・・。
A.以前よりメリットが減少したのは確かでしょう。
 しかしながら、個々人によって条件が異なりますので、必ずしもメリットがなくなったとも言い切れません。

まあ、どちらにせよ、今回は前提条件の確認不足でしたね。
訂正並びにお詫び申し上げます。

以上

Re: でんでんむしさんとsamiさんへ

たまりんさん、早速の返信ありがとうございます。
 
>  一般的にはでんでんむしさんのご指摘の通り、『確定申告する必要があるのは、退職金を受取る際、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人』が確定申告の対象者です。

上記の回答いただき安心しました。


> Q2.特別減税がなくなったので、確定申告するメリットもなくなったと認識していますが・・・。
> A.以前よりメリットが減少したのは確かでしょう。
>  しかしながら、個々人によって条件が異なりますので、必ずしもメリットがなくなったとも言い切れません。

条件によっては、メリットがあるんですね。
(頭の中で勝手に、給与と退職金のみで他の控除もほとんど無い人を想定してました)
今後、社員に質問されたら慎重に回答しようと思いました。

でんでんむしさんへ

著者たまりんさん

2007年11月14日 11:23

こんにちは、でんでんむしさん。

さて、今回は言葉足らずの部分をご指摘いただいてありがとうございました。

 さて、先程訂正させていただいた箇所について、今更ながらに人事労務担当者としてコメント追記させていただきたいのですが、でんでんむしさんが利用されている“メリット”という語彙が少し気になるのです。

 といいますのも、『メリットがある(=還付される)から確定申告をする』、逆に『メリットがない(=追徴される)から確定申告しない』というのは、本末転倒であり、仮にある人に対して「メリットがないから確定申告しないでいい」とご指導されると、後々、税務署から指摘を受けて“本来納税すべき税金+延滞税”を追徴されるからです。

 よって、先般のコメントに「今後、社員に質問されたら慎重に回答しようと思いました」とのことなので、大丈夫かとは思いますが、特に追徴される可能性がある方に対しては、確定申告をしない危険性をご指導されたほうが良いでしょうね。


以上、余計なお世話かもしれませんが念のため。

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