相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

政治資金規正法上のパーティー費の取扱いは?

著者 ただ今勉強中 さん

最終更新日:2007年11月13日 22:25

議員さんが開催するセミナーの費用を支払う事になりました。
その案内書には、政治資金規正法上のパーティーに該当
する旨の記載があります。

金額は2万円です。
これは、勘定科目は何費で処理すべきなのでしょうか?
交際費寄付金?あるいは、研修費などで処理していいのですか?
また、これは消費税は課税それとも非課税になるのでしょうか?

教えて下さい。お願いします。

スポンサーリンク

Re: 政治資金規正法上のパーティー費の取扱いは?

著者トラきちさん

2007年11月14日 11:01

只今勉強中さん、こんにちは。 

 政治資金規正法上のパーティー費については、当社では交際費として処理されています。

 出席した場合は交際費、欠席の場合は寄付金とするという考え方もあるように聞いていたのですが、下記の国税庁のHPでは、はっきりと寄附金控除の対象にならないと書かれてますね。ご参照ください。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260_qa.htm

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP