政治資金規正法上のパーティー費の取扱いは?
政治資金規正法上のパーティー費の取扱いは?
trd-32305
forum:forum_tax
2007-11-13
議員さんが開催するセミナーの費用を支払う事になりました。
その案内書には、政治資金規正法上のパーティーに該当
する旨の記載があります。
金額は2万円です。
これは、勘定科目は何費で処理すべきなのでしょうか?
交際費?寄付金?あるいは、研修費などで処理していいのですか?
また、これは消費税は課税それとも非課税になるのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
著者
ただ今勉強中 さん
最終更新日:2007年11月13日 22:25
議員さんが開催するセミナーの費用を支払う事になりました。
その案内書には、政治資金規正法上のパーティーに該当
する旨の記載があります。
金額は2万円です。
これは、勘定科目は何費で処理すべきなのでしょうか?
交際費?寄付金?あるいは、研修費などで処理していいのですか?
また、これは消費税は課税それとも非課税になるのでしょうか?
教えて下さい。お願いします。
Re: 政治資金規正法上のパーティー費の取扱いは?
著者トラきちさん
2007年11月14日 11:01