相談の広場
年末調整の書類の整理をしていて標記でつまづきまして、
こちらに伺ってみました。
こちらの回答では、地震保険料対象掛金と損害保険料(経過措置分)は、5万円を限度額としてプラスできるものと
されているようです。また、私自身もそうなのだろうと思っておりました(書類にも+印ありますし・・・)
が、総務で税務署の説明会に参加した者の話だと
保険会社が別だと、地震保険と損害保険はプラスできるが、同じ保険会社(一枚での証明書)だと、地震と損害 どちらか有利な方で計算するように。
との説明をうけたそうなのです。
一体、どうとればいいのでしょう???
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ご質問の件ですが、1枚の証明書ということは
おそらく長期損害契約に地震もセットになった
保険に加入されている方ではないかと思います。
その場合は、どちらか計算して有利な方を
選択されれば良いかと思います
下記の②を参照していただければ
もう少し詳しく載っています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/061227/another.htm
> ご質問の件ですが、1枚の証明書ということは
> おそらく長期損害契約に地震もセットになった
> 保険に加入されている方ではないかと思います。
> その場合は、どちらか計算して有利な方を
> 選択されれば良いかと思います
> 下記の②を参照していただければ
> もう少し詳しく載っています。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/061227/another.htm
ご回答ありがとうございます。
もやもやがすっきり致しました。
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