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労務管理

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子供の扶養について

著者 MIN さん

最終更新日:2007年11月13日 15:16

いつもお世話になっております。

子供の扶養について教えてください。
現在二人のお子さんをもつ社員から、
「現在、子供(二人)は夫の扶養健康保険と税金)になっているが、そのうち一人の子供を、健康保険扶養はそのままで、税金の扶養だけ自分(妻)の扶養にできないのか?」という質問を受けました。
実際このようなことは可能なのでしょうか?


<現 状>
(夫)                (妻)
一人目……健保・税金扶養  一人目……扶養なし
二人目……健保・税金扶養  二人目……扶養なし

<今 後>
(夫)                (妻) 
一人目……健保・税金扶養  一人目……扶養なし
二人目……健保のみ扶養   二人目……税金のみ扶養

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Re: 子供の扶養について

著者総務課社員さん

2007年11月16日 11:40

はじめまして。
ずいぶん複雑な扶養控除ですね。

税法上の扶養条件は、生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人になりますので妻と二人目が生計を一にしていれば可能です。
結論から言いますと可能ですが、普通夫の方が収入が多いと思いますので夫から控除する方が得策であると思います。
こういった変則的な控除の仕方が少ないのは得策ではないからです。
ですが、家庭の事情等でそうするしかない場合も考えられますので後は本人が選択するしかないです。

Re: 子供の扶養について

著者MINさん

2007年11月19日 17:05

総務課社員 様

はじめまして。
ご回答ありがとうございました。
なぜ夫婦で一人ずつ扶養にしたいのか理由は聞いていないのですが、普通に考えても総務課社員さんのおっしゃるとおりにしたほうが良いですよね。
あとは本人に任せようと思います。

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