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定年退職時に取得できなかった年次有給休暇を買い取る場合がありますが、これは退職金?ただの一時金?それとも賃金?どういう扱いになるのでしょうか?また、課税対象になるのでしょうか?
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> 定年退職時に取得できなかった年次有給休暇を買い取る場合がありますが、これは退職金?ただの一時金?それとも賃金?どういう扱いになるのでしょうか?また、課税対象になるのでしょうか?
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有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定通りの有給休暇を与えないことは禁止されています。(昭和30年11月30日基収第4718号)
「お金を渡すから有給休暇はなし」という約束はできないということです。ですが結果として消化しきれないで残ってしまった有給休暇を事業主が恩恵的に買取ることは違法ではありません。消化しきれない部分は消滅するわけですから、買取ってもらった方が労働者に取っては有利ともとれます。
ただ、有給休暇の本来の意味を考えますと残った部分を買取るよりも、消化しきれるように労働環境を整える方が良いと思います。
ちなみに、この買取ったお金の取り扱いですが、その買取り方にもよります。
任意恩恵的なものであるとして労基法上の賃金と考えなくても良いと思います。
> > 定年退職時に取得できなかった年次有給休暇を買い取る場合がありますが、これは退職金?ただの一時金?それとも賃金?どういう扱いになるのでしょうか?また、課税対象になるのでしょうか?
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> 有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定通りの有給休暇を与えないことは禁止されています。(昭和30年11月30日基収第4718号)
> 「お金を渡すから有給休暇はなし」という約束はできないということです。ですが結果として消化しきれないで残ってしまった有給休暇を事業主が恩恵的に買取ることは違法ではありません。
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横スレ失礼します
退職時は基収第4718号は適用になりませんし、恩恵的買取
にも当たりません
退職時の残余の年休に関しては、「労働者の退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買上げと異なるものであって、必ずしも本条に違反するものではない。」(労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻)とされるので、労働者との話し合いによって、残った休暇権を買い上げ、退職予定日を労使で調整することは可能である。
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