相談の広場
今年はじめて、年末調整事務を行います。そこで教えていただきたいのですが、
弊社従業員ですが、今年の4月から、親(お父さん)が定年退職(60歳)となったため、従業員の扶養に入れております。その従業員の親は現在は年金は受給しておらず、親戚のところでバイトをしているとのことです。
親(お父さん)の今年の収入は、会社時の1月~3月で90万とバイトで50万、合計140万円ほどあるとのことです。
会社の退職金は250万円(勤続年数25年)だったとのことですが、この退職金は収入に入るのでしょうか?
入らない場合は、60歳以上なので、180万円を超えていないので、扶養のままで、扶養控除の対象だけ確認をすればよいのかと思うのですが・・
すみませんがよろしくお願いいたします。
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オリさん
こんにちは。よくわかりました。
ありがとうございました。
そこで、もう一つ教えていただきたいのですが、
この従業員のお父さんは、来年自分で確定申告をおこなわなければいけないのでしょうか?
会社員の時の収入 90万円
アルバイト 50万円
退職金 250万円 ですが、退職金受給時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出はしていないそうです。(弊社では、退職金を支払った際は私のほうで作成し、保管しております。弊社の退職金規程から行くと、課税退職所得金額は発生しないので。)もし、確定申告をするなら、この申告書を作成しておかなければ、20%の所得税が源泉徴収されると思うのですが、何とか不利にならないように対応したいのですが、もし、確定申告をするなら、この申告書を事後でも作成しておいたほうが良いと思うのですが・・。
説明がわかりにくいかとは思いますが、どのような手続をするのが一番良いのか教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
弊社でも課税対象となるのは一部の人間だけなので
通常は平和の森さんと同様に申告書を会社で作成し
源泉しないで支払します。
今回の件も同様の扱いとなっているのでは
ないでしょうか?
当方もそれほど詳しくありませんので
他の方からご意見をいただくか、下記を参照して
いただければと思います。
あまり参考にならなくてすみません。
http://money.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-12-page.html
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