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労務管理

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扶養者の退職金は収入に入るのでしょうか?

著者 平和の森 さん

最終更新日:2007年11月20日 10:55

今年はじめて、年末調整事務を行います。そこで教えていただきたいのですが、
弊社従業員ですが、今年の4月から、親(お父さん)が定年退職(60歳)となったため、従業員扶養に入れております。その従業員の親は現在は年金は受給しておらず、親戚のところでバイトをしているとのことです。
親(お父さん)の今年の収入は、会社時の1月~3月で90万とバイトで50万、合計140万円ほどあるとのことです。
会社の退職金は250万円(勤続年数25年)だったとのことですが、この退職金は収入に入るのでしょうか?
入らない場合は、60歳以上なので、180万円を超えていないので、扶養のままで、扶養控除の対象だけ確認をすればよいのかと思うのですが・・
すみませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 扶養者の退職金は収入に入るのでしょうか?

著者オリさんさん

2007年11月20日 11:56

こんにちは。
年金受給可能者の場合、
社会保険扶養は収入の見込額(これから先の収入)
が180万円未満の場合
扶養に入れますので大丈夫だと思います。
税務上の扶養給与所得者の場合103万円以下なら
扶養に入れますので、こちらは対象外になるかと。

退職金退職所得(退職金額から退職所得控除額を
控除した残額の2分の1)となりますので、
所得の合計金額が38万円以下であれば大丈夫です。

つまり退職金社会保険上は収入に含まれませんが
税法上は含まれます。

Re: 扶養者の退職金は収入に入るのでしょうか?

著者平和の森さん

2007年11月20日 13:10

オリさん

こんにちは。よくわかりました。
ありがとうございました。

そこで、もう一つ教えていただきたいのですが、
この従業員のお父さんは、来年自分で確定申告をおこなわなければいけないのでしょうか?

会社員の時の収入 90万円
アルバイト    50万円
退職金     250万円 ですが、退職金受給時に「退職所得の受給に関する申告書」の提出はしていないそうです。(弊社では、退職金を支払った際は私のほうで作成し、保管しております。弊社の退職金規程から行くと、課税退職所得金額は発生しないので。)もし、確定申告をするなら、この申告書を作成しておかなければ、20%の所得税が源泉徴収されると思うのですが、何とか不利にならないように対応したいのですが、もし、確定申告をするなら、この申告書を事後でも作成しておいたほうが良いと思うのですが・・。
説明がわかりにくいかとは思いますが、どのような手続をするのが一番良いのか教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 扶養者の退職金は収入に入るのでしょうか?

著者オリさんさん

2007年11月20日 13:34

こんにちは。
弊社でも課税対象となるのは一部の人間だけなので
通常は平和の森さんと同様に申告書を会社で作成し
源泉しないで支払します。
今回の件も同様の扱いとなっているのでは
ないでしょうか?
当方もそれほど詳しくありませんので
他の方からご意見をいただくか、下記を参照して
いただければと思います。
あまり参考にならなくてすみません。

http://money.yahoo.co.jp/tax/info/personal/g-12-page.html

Re: 扶養者の退職金は収入に入るのでしょうか?

著者平和の森さん

2007年11月20日 17:57

オリさん

いろいろありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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