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税務管理

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競業禁止にあたるのでしょうか?

著者 サッチャン さん

最終更新日:2007年11月21日 18:45

私は、業務内容の似ている二つの会社を経営しています。
三年前に設立したA社(A市)は、不動産賃貸管理・仲介業務を主たる業務とし、他に経営コンサル業務も行っております。
今年設立したB社(B市)は、経営コンサル業務を主たる業務としています。
この場合、A社とB社との間に「経営コンサル業務に関する業務委託契約」を締結し、B社からA社へ業務委託費として315千円を支払うことは競業禁止事項に抵触するのでしょうか?

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Re: 競業禁止にあたるのでしょうか?

著者外資社員さん

2007年11月26日 12:39

企業間の契約は、公序良俗に反さない限り有効かつ
自由と思います。

競業禁止事項は、退職者が競争相手に就職したり
従業員、役人の業務の兼任を禁じるものが一般だと
思います。

お問い合わせの”競業禁止事項”の背景は何なので
しょう。 企業間の契約でしょうか、それとも
両者で働く従業員に対するものなのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

著者サッチャンさん

2007年11月26日 13:40

税務署に確認したところ、A社とB社間において実態が伴っていれば問題がないとのことでした。
”競業禁止事項”というのではなく、同族会社同士の行為否認の関係でした。
ありがとうございました。
またご指導のほどよろしくお願いいたします。

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