総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 なっつん さん
最終更新日:2007年11月27日 11:02
今年の夏に同業の会社数十社で設立された協会の事務をしています。いずれは法人化する予定なので、定款や就業規則、理事会なども存在していますが、現在は任意団体ということになると思います。 私自身は派遣社員ですので関係ないのですが、 事務局の従業員の方は現在、個人で保険に加入しています。 このような任意団体の場合は社会保険などの加入は難しいでしょうか?
スポンサーリンク
関係先に任意団体があります。 そちらでは 組合健康保険 厚生年金保険 労働保険(労災&雇用保険) に加入しています。 職員人数などが関係してくるかもしれませんが、加入することは可能ではないかと思います。 まずは社会保険事務所などに尋ねてみてはいかがでしょうか。
著者なっつんさん
2007年11月29日 10:07
任意団体でも可能な場合があるのですね。 うちは従業員がみな70歳以上なので、 厚生年金の資格はないようなのですが、 その外はやはり大事ですよね。 早速、社会保険事務所に聞いてみようと思います。 ありがとうございます。
著者ヨットさん
2007年12月01日 12:49
> 任意団体でも可能な場合があるのですね。 > うちは従業員がみな70歳以上なので、 > 厚生年金の資格はないようなのですが、 > その外はやはり大事ですよね。 > 早速、社会保険事務所に聞いてみようと思います。 > ありがとうございます。 加入可能なのでなく、任意加入することも できるということです。 法人は強制加入ですが、個人事業、任意団体は 適用業種で5人未満の場合は強制加入ではありません ただし被保険者となるべきものの1/2以上の同意 を得て申請すれば任意適用事業所となれます
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る