相談の広場
はじめまして。この度会社を退職することに決めました。来年の1/10付けで退職願を提出したのですけど、有給休暇が31日残っていてそれと週休二日制の公休を合わせて届出書を提出すると「有休中は公休はとれない」と言われました。あと、退職願に記入した日までは通常出勤をして退職してから有休消化がはじまることと、そうなると基本給の日割り計算になること、有休消化中は在籍していると言われとまどっています。
スポンサーリンク
ひとつひとつ分解してみましょう。
おそらく通常の日給月給だと推測されます。
> 「有休中は公休はとれない」
これは公休日は有給が取れないの間違いではないでしょうか?公休日は労働の義務を負う日ではありませんので有給休暇にならないと思われます。
> 退職願に記入した日までは通常出勤をして退職してから有休消化がはじまることと、
1月10日付けで退職であればそれ以降の日は有給はとれません。もし会社がその日になってから「有給は消滅します」と言われてもどうにもならなくなりますのでよく会社と話し合ってください。話し合いで多少譲歩するかそれとも1月10日まで出勤してその後有給を消化した日を退職日とするかは話し合いの結果となります。ただその際は退職願の日付は有給消化しきった日になりますので訂正を忘れずに。もちろん買い上げてもらってもOKです。
>そうなると基本給の日割り計算になること、
これは給与の日割計算のことを言っていると思いますが情報が少ないので言及できません。
>有休消化中は在籍している
有給消化中はその会社から給与をもらっていますので在籍していることは間違いないです。ですのでその間に解雇に相当する事由が発生したり本人が死亡したり(本当に特殊すぎる事で申し訳ありません)した場合その後の給与は発生しません。
いずれにせよもう一度よく会社の話を聞いてみるように推奨します。担当者の勘違いや聞き間違いもありそうですので。
ご回答本当に有難うございます。
真剣に読んで頂けて嬉しく思います。有休と公休を重複してとる事は出来ないのですが、有休日とは別に公休は取ることは出来ないと言われました。公休とは実際会社に勤務している状態でなければ発生しないと言われ、腑に落ちないので労働局に相談に行きました。やはり公休はとれるという事でしたが、週休2日が取れなくても法廷休暇の週4に対して4日は必ずいただけると教えていただきました。会社側の勘違いと思い問い合わせましたが、公休をとるという不当権利を主張し続けるなら解雇を辞さないといわれ、この会社では今まで辞めていった方たちは有休も公休も取らずに辞めていっているとまるで悪人扱いでした。とても悔しく悲しく感じています。 いつ辞めるのか?と問われていたので、もお辛いので明日明日後にもと答えると、会社に対して挑戦していることと同じといわれ辞めることも出来ない状態です。しかし、有休消化の31日は出来そうなので12/10まで出勤する形にはなっています。
解雇されると不利益なことは何でしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]