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労務管理

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高額療養費について

著者 シール さん

最終更新日:2007年11月28日 10:06

高額療養費についてどなたか教えてください。
高額療養費は1つの病院で入院費を含めない金額が
80,100円を超えたら申請するのでしょうか?
又、世帯で上記の金額でいいのでしょうか?

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Re: 高額療養費について

著者Mariaさん

2007年11月28日 11:26

基本的に、1人が同一の医療機関で支払った月の医療費(保険診療の対象となる分のみ)が基準となります。
同一の医療機関であっても、通院と入院、医科と歯科は別に計算します。
別々に計算するというだけであって、入院費が80100円を超えた場合でも対象となりますよ。
ただし、差額ベッド代や入院時食事療養費(食事代の自己負担分)などは保険診療の対象ではありませんので、これらを差し引いた額で判断されます。

また、同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合は、それぞれの医療費を合算することが可能です。
たとえば、世帯内に医療費が8万の人と2万の人がいた場合、
これを合算することはできませんので高額療養費の対象とはなりませんが、
7万の人と3万の人がいた場合は合算できますので、高額療養費の対象とできます。

このほか、高額療養費の対象となる月が4ヶ月以上ある場合、
4回目以降は自己負担限度額が44,400円となります。

なお、上記は70歳未満の一般所得者の場合です。
70歳以上の方や低所得者、高所得者は計算方法が違いますのでご注意ください。

Re: 高額療養費について

著者シールさん

2007年11月28日 11:58

御返事ありがとうございます。
総務関係の仕事をする人が私しかいなく
他に社会保険の事がわかる人もいなく途方に
くれていました。
当社の社員で70歳未満ですが、所得は一般の者です。
月をまたいで、子供さんが入院したらしいのですが、
入院費用が75,000ほどかかったらしく、高額療養費
請求してください、と言われました。
領収書を見てみないとなんとも言えないと本人には言った
のですが、たぶん80,100を超えないとダメなのかと思いまして・・・
本人は、自分で市役所に持っていったら(間違って)
「高額医療費社会保険事務所に提出してください。」
と言われたのでできるはずだと言うばかりで困ってしまします。

Re: 高額療養費について

著者Mariaさん

2007年11月28日 12:27

たぶん市役所の方は、医療費の額うんぬんは抜きにして、
社会保険だから社会保険事務所に行ってくださいという意味で言っただけなのでしょうね。
入院費が75000円だと、それだけでは高額療養費の対象にはなりません。
ほかにも医療費がかかっているなら、合算して該当する可能性もありますが・・・。
月をまたいでいるようですので、それぞれの月ではさらに少ないのでは?

ただ、もし加入しているのが組合管掌健康保険だった場合、
加入している健康保険によっては、医療費が一定額を超えた場合に支給される付加給付が独自に設けられているケースがあります。
御社の会社で加入している健康保険に、こういった付加給付が設けられていないか、確認してみてください。
もしこういった付加給付が設けられているなら、高額療養費に当たらない場合でも給付が受けられる可能性がありますので。
たとえば、私の会社が加入している健康保険組合では、
「一部負担還元金(本人)」「家族療養付加金(家族)」という付加給付が設けられており、
高額療養費に該当する場合もしない場合も、
自己負担が2万円を超えた場合はその超えた分が給付されます。
もちろん、これは組合独自の付加給付ですので、
御社の加入されている健康保険付加給付があるかどうかはわかりませんが、
確認してみる価値はあると思いますよ。
政府管掌健康保険の場合は、残念ながら付加給付はありませんが・・・)

Re: 高額療養費について

著者シールさん

2007年11月28日 13:06

何度も返信ありがとうございます。
残念ながら当社は政府管掌の社会保険
なので、組合保険のような附加給付金は存在しませんね。
社員には領収書をもらって内容を確認してから、話をして
みます。いろいろありがとうございました。

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