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労務管理

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奥さんが海外の方の場合の年末調整

著者 にわとり さん

最終更新日:2007年11月28日 14:41

初めて質問いたします。

弊社の従業員で中国の委託工場に常勤している者がいるのですが、今年、現地の女性と結婚されました。

従業員はこちらに住所があり、社会保険各種ともこちらの住所にて登録されており、問題なく保険料、所得税等を支払っております。
ただし奥さんは中国国籍のままで、婚姻も中国で行いました。よって、社会保険扶養には入っておりません。

奥さんはほとんど就労しておらず、年間所得もほとんど無い状況だそうです。

このような状況の場合、年末調整扶養控除控除対象配偶者に該当するのでしょうか?

ご指導よろしくお願いします。

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Re: 奥さんが海外の方の場合の年末調整

著者外資社員さん

2007年11月28日 16:15

始めまして

海外在住でも扶養の事実があれば扶養控除
”理論上”は認定可能です。
とは言え、現地での収入証明や、送金等が確認できる
資料を準備するのが、結構大変です。
必要な書類や書式は税務署に確認する必要があります。
当社でも同様な対応をしていますが、申請者自身が
嫌になって、結局申請しないことが多いです。

ところで、その従業員は 実際には現地で業務して
いるのでしょうか?
それならば、海外に住所を移した方が、扶養認定は
容易だし(中国の事情は不明なので、あればですが)
多分 税金も安いのだと思います。
何らかの理由で住所を移さないのなら、日本の税務署が
認めてくれる方法で、控除の書類を用意する必要が
あります。

Re: 奥さんが海外の方の場合の年末調整

著者にわとりさん

2007年11月28日 17:52

はじめまして。
ご助言ありがとうございました。

いただいたアドバイスを参考に、税務署とも相談して対応したいと思います。

ちなみに本人はほとんど中国にいる状態です(現地のアパートに奥さんと一緒に住んでいます)が、住所を移すつもりはないようです・・・。

Re: 奥さんが海外の方の場合の年末調整

著者外資社員さん

2007年11月28日 18:48

>ちなみに本人はほとんど中国にいる状態です
税金を考えると海外に住所を移した方が
手取りは大きいはずなのですが、ご本人の
希望なら仕方がありませんね。
日本には、税収があるので国民としては
ありがたいですが(笑)

米国などでは住所の有無に関わらず
滞在日数が規程を超えると、税金が要求されます。
中国の規程は不明ですが、日本に住所があっても
滞在国で税金が発生すると課税になる場合があります。
その場合には、日本で申告すれば一部免除になりますが
トータルでは、税金をより多く払うことになります。

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