相談の広場
初めて質問いたします。
弊社の従業員で中国の委託工場に常勤している者がいるのですが、今年、現地の女性と結婚されました。
従業員はこちらに住所があり、社会保険各種ともこちらの住所にて登録されており、問題なく保険料、所得税等を支払っております。
ただし奥さんは中国国籍のままで、婚姻も中国で行いました。よって、社会保険の扶養には入っておりません。
奥さんはほとんど就労しておらず、年間所得もほとんど無い状況だそうです。
このような状況の場合、年末調整の扶養控除の控除対象配偶者に該当するのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
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始めまして
海外在住でも扶養の事実があれば扶養控除は
”理論上”は認定可能です。
とは言え、現地での収入証明や、送金等が確認できる
資料を準備するのが、結構大変です。
必要な書類や書式は税務署に確認する必要があります。
当社でも同様な対応をしていますが、申請者自身が
嫌になって、結局申請しないことが多いです。
ところで、その従業員は 実際には現地で業務して
いるのでしょうか?
それならば、海外に住所を移した方が、扶養認定は
容易だし(中国の事情は不明なので、あればですが)
多分 税金も安いのだと思います。
何らかの理由で住所を移さないのなら、日本の税務署が
認めてくれる方法で、控除の書類を用意する必要が
あります。
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