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税務管理

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特定非営利活動法人との契約時の収入印紙について

著者 nap さん

最終更新日:2007年11月29日 11:54

弊社は通常の株式会社ですが特定非営利活動法人様と業務委託契約書を交わすこととなりました。

特定非営利活動法人様の場合、収入印紙は必要ないとの事なのですが、取り交わした契約書のうち弊社が保管する方には収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?

あるいは、2通とも収入印紙を貼る必要が無いということなのでしょうか?

ご教示いただけると幸いです…。

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印紙税について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年11月29日 13:51

行政書士の武田です。

特定非営利活動法人の作成する領収書については、印紙税は課税されません。これは、『営業に関しない金銭の受取書』については非課税とされているためです。

この規定を勘違いして、全ての印紙税が不要だと思われているのではないでしょうか?

できましたら、税務署等に直接ご確認いただくのが間違いないと思います。(電話で匿名にて、気軽に相談できます。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

Re: 印紙税について

著者napさん

2007年11月30日 23:39

なるほど。このような窓口があるのは知りませんでした。
参考になりました。どうもありがとうございます!

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