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譲渡制限株式を譲渡する際の資金やり取りについて

著者 くろごま さん

最終更新日:2007年11月29日 18:37

弊社(非公開会社です)の譲渡制限株式の譲渡請求があり、請求どおりに取締役会で承認されたので、実際の手続きを行おうと思っています。
そこで、色々調べても、会社が承認をしなかった場合は供託をして云々という説明は見つけられたのですが、請求どおりに承認された場合のその後の手続きが分かりません。
当事者同士で、売契どおりの金額を振込んで、新たに取得する人の口座から振込まれた証憑(通帳写し等)をもって名義書き換えをすればよろしいのでしょうか。

非常に初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願い致します。

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Re: 譲渡制限株式を譲渡する際の資金やり取りについて

著者トラきちさん

2007年11月30日 11:17

くろごまさん、こんにちは。

 御社としては譲渡を取締役会にて承認されたとのことですので、あとはお考えのとおり株主株主の取引となります。

 株券発行会社であれば名義書換請求書株券を添えて提出してもらえばOKですが、株券不発行会社の場合は、普通、譲渡人、譲受人両方の押印をしてもらって共同で名義書換変更を申請していると思いますが、譲受人が代金の支払いを証する書面を添えて行うこともできますよ。
 以下のURLを参照してください。
 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/52/04.html

Re: 譲渡制限株式を譲渡する際の資金やり取りについて

著者くろごまさん

2007年11月30日 14:58

トラきちさんこんにちは。
いつもありがとうございます。

当社は不発行会社ですので、共同で名義書換変更を申請してもらおうと思います。
ご教示頂いたサイトも非常に分かりやすかったです。
ありがとうございました。

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