相談の広場
正社員として採用しましたが、3年後出産を機に、しばらくという条件で、週3日の出勤を許可しました。すぐに通常勤務に復帰するとのことだったのでこのときは社会保険等の待遇はそのままです。
その後すぐ自宅で仕事をするとのことで、会社へは週1日で、6時間しか出勤しなくなりました。同じ仕事をしているとの事でまた待遇はそのままです。
給料の見直しは最近になってやっと2回減給としましたが、
業績も悪化し、解雇を考えています。
たしかに待遇は正社員並みなのですが、いくら自宅で仕事をしているからといって、週に1日しか来ない社員に正社員としての退職金を払う必要があるのでしょうか?当社の就業規則ではパートには退職金はありません。
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はじめまして。
その方と会社側でどのような雇用契約(口約束でも)をされたのかがわかりませんので、文章の内容だけで判断しコメントさせて頂きます。
まず、週3日出勤だろうが、週1出勤で6時間労働だろうが会社と労働者の合意によって決められたことであればそれを理由に報酬の減額は出来ません。人事権の濫用になる可能性があります。
会社側が「それでいいよ」と確約した勤務体系で業務をしていたのに「週に1日しか来ない社員だから」という理由で退職金を支払わないとご自分が言われたらどう思いますか?
パートには退職金がないということは、正社員の退職金は規定されてるんですよね?
でしたらしはら支払わなければならないと思います。
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