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労使合意と労働協約はどうちがうのでしょうか?
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労使協定と労働協約の違いですが、まず、労使協定が労働基準法を法源とするのに対し、労働協約は労働組合法を法源とするという点で異なっています。また、労使協定は、労働組合がない場合でも、「事業場の労働者の労働者の過半数を代表する者」との間でも締結することができますが、労働協約は労働組合がない場合には締結できません。さらに、労働組合がある場合にも、労使協定は「労働者の過半数で組織する労働組合」との間でしか締結できないのに対して、労働協約は少数組合との間でも締結することができます。このほか、労使協定は、労働基準法でその種類や定めるべき事項が定められているのに対し、労働協約は労使両当事者間の合意があれば、内容については任意(ただし、法令に抵触する内容を締結しても無効)であるという点でも違いがあります。
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