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労務管理

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旧長期損害保険が複数の場合

著者 あにぃ さん

最終更新日:2007年12月11日 16:21

毎度お世話になっております。今回は沢山質問が寄せられております、年末調整についてお願い致します。
もしかしたらすでに質問されているかもしれませんが、旧長期損害保険を複数契約している者がいるのですが、この場合の解釈として証書1と2があり、1のほうが地震も長期も高額であっても、どちらか一方(普通は高額のほうだと思いますが)しか選べない、ですよね?ですから2のほうからもう一方を選ぶしかない、という解釈でよいですよね?保険料が1の長期=100,000円、1の地震=100,000円、2の長期=1,000円、2の地震=1,000円、といった場合です。この場合、例えば1の長期と2の地震の組み合わせしかできない、という解釈ですよね?以上、宜しくお願い致します。

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Re: 旧長期損害保険が複数の場合

こんにちは。

あにぃさんのおっしゃられる通り
1枚(1契約)でどちらかしか選べません。

ですので、限りなく上限に近くなるよう
計算してあげて下さい。(笑)

久々に訪問しました。

Re: 旧長期損害保険が複数の場合

あにぃさん、初めまして。

> 旧長期損害保険を複数契約している者がいるのですが、この場合の解釈として証書1と2があり、1のほうが地震も長期も高額であっても、どちらか一方(普通は高額のほうだと思いますが)しか選べない、ですよね?ですから2のほうからもう一方を選ぶしかない、という解釈でよいですよね?保険料が1の長期=100,000円、1の地震=100,000円、2の長期=1,000円、2の地震=1,000円、といった場合です。この場合、例えば1の長期と2の地震の組み合わせしかできない、という解釈ですよね?以上、宜しくお願い致します。

こぺんさんがコメントされていますが、補足を兼ねて誠に勝手ながら内容を整理させていただきます。

証書1:
地震 =100,000円
旧長期=100,000円
証書2:
地震 =1,000円
旧長期=1,000円

恐らくこういう事と思われます(その仮定で進めさせていただきます)。
であるとすれば、証書1→地震、証書2→地震・旧長期いずれも可となる筈です。
あにぃさんの解釈ですと、証書1で15,000円しか控除できない事になります(旧長期損害保険の上限)ので、地震保険を適用して50,000円(地震保険の上限)控除となるようにしてあげてください。

Re: 旧長期損害保険が複数の場合

著者あにぃさん

2007年12月12日 09:37

こぺんさん、Ogimasaさん、ありがとうございます。
やはりひとつの証書からはひとつしか選べない、ですね。
Ogimasaさんの例のとおり、証書1で地震を選択しないと控除額が低くなってしまいますね。注意して提出された書類をチェックします。ただ、最初の私が例にした金額の設定がよくなかったですね。証書1の地震だけで上限の50,000円に達してしまいますから、失礼しました。ともかくありがとうございました。またいろいろ教えて下さい。

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