総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2007年12月16日 16:07
削除されました
スポンサーリンク
著者ドロップキックさん
2007年12月17日 13:15
こんにちは。 雇用契約は書面にて結びましたか? また、結んだのであれば雇用契約書の写しはお持ちですか? 給与に深夜手当を含むか含まないかはそこに規定されていると思います。 雇用契約書に「深夜手当が含む旨」の規定がなければ深夜手当は別途支給しなければなりません。 もしも雇用契約書が無いようですと、難しいと思います。 最終的に争っても言った言わないの水かけ論になってお互い嫌な気分で終わってしまいそうです。。 ちなみに深夜手当を給与に含ませることは出来ます。 3時~5時までの深夜手当を含んでいるのであれば2時~3時の分の深夜手当のみになりますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る