相談の広場
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こんにちは、montueさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.更新料も権利金も発生しておりません。上記支払い調書は提出不要なのでしょうか?
A.ご見解の通り、提出は『不要』です。
理由は、その前文に記載されている「法人に支払う不動産の使用料については、権利金、更新料等のみを提出してください」の通りです。
Q2.法定調書合計表に賃料の合計額を記載し提出すればよいのでしょうか?
A.結論から言いますと、本件事例(更新料も権利金も発生しておりません)であれば、賃料も記載する必要はありません。当然、提出も必要ありません。
そもそも、法定調書における不動産支払調書で提出が必要なものは、概念から言うと『所得として考えられるもの』、分かりやすい言い方をすると『対価のないもの』なのです。
例えば、法人における場合で考えると、家賃は事業収入、つまり、会社決算上で申告すべきものであり、その建物や土地は対価を支払って地主や建設会社から購入しているのです。また、敷金は、入居者が退去後に改装するための必要経費(対価)なんですよね。
一方で、権利金や更新料、礼金などは対価が発生しない、言い換えると、『儲け』なんですよ。
つまり、それら『儲け』について、法定調書という形で報告させ、その『儲け』を正しく決算に織り込んでいるかを税務署はチェックしたいのです。
以上
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