相談の広場
賞与支給時の所得税率についてお伺いしたいのですが、弊社の給与ソフト(PCA)では、賞与税率は、前月分給与課税対象額と扶養人数をもとに計算されます。
そこで、今回年末調整で、所得税の徴収対象となった方が前年に比べて多かった為、給与計算が間違っていないか確認すると、前月給与が20万で、賞与が60万の方の税率が2%で計算されており、その方は今回の年末調整で所得税不足分の徴収となってしまいました。
私としては、このような方については、賞与の税率を賞与支給金額に対する税率で計算できればと思っているのですが、次回から変更しても良いのでしょうか?また税率については、扶養人数により変わってくるとは思いますが、何か目安になる税率表はあるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
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こんにちは、平和の森さん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.次回から変更しても良いのでしょうか?
A.良い・悪いの判断であれば、「構わない」という回答になりますが、個人的には賛成しかねますね。
というのも、それだったら何のために電算機(給与ソフト)を用いているのか意味がなくなりますし、その人(の年調)のために、都度、税率を変更しなくなるでしょう?
そもそも、『前月給与が20万で、賞与が60万の方の税率が2%で計算されており』と事例を挙げられていますが、税率が“2%”ってあり得ない筈ですよ。
ご参考に、以下のサイトを挙げておきますが、取り急ぎ、御社の給与システムの税率をチェックすることをお勧めします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/05.pdf
Q2.また税率については、扶養人数により変わってくるとは思いますが、何か目安になる税率表はあるのでしょうか?
A.給与ソフトをそのままご利用になるなら、上記のサイトをご利用いただいたらよいかと思います。
余談ですが、御社の事例の逆パターンで、「毎年、確定申告をしたら追徴されるから何とかならんか?」という相談が役員からあり、その人については、賞与のみ個別で税率設定をしています。
基本的に、本人からの申し出であれば、そのような処理で良いかと思いますが、平和の森さん個人のお考え、或いは、その従業員さんからの申し出がない場合は、そのような処理はお止めになった方がいいですよ。
以上
平和の森さん、こんにちは。
賞与に対する税率についてはhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
中にある「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」にある通りですので、
扶養者が1人でもいれば、給与20万円で諸手当込の方ですと
賞与に対する税率は2%ですね。
たまりんさんが提示されているのは月給に対する税率についてですね。
(それなら5%が最低です)
給与と賞与が12月にある場合、どちらが支払われるのが
後かで色々と調整できると思います。
賞与が10日、給与が25日の場合(一般的にはこちらが多いですかね)
最後の給与で還付や追徴すればいいと思いますし、
給与が15日で賞与が25日の場合
最後の賞与で通常税率(この場合2%)で計算した上、
源泉税の過不足チェックをし還付や追徴を合算して
処理すればいいと思います。
追記ですが、わざわざ賞与の税率を変えることはされないほうが
いいと思います。
この場合の手修正は年末調整で自動的に行われるのですから。
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