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労務管理

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懲戒(賞与の減給)

著者 フクリ さん

最終更新日:2007年12月26日 12:42

お世話になります。
懲戒の規定は定められており、月例賃金からの減給は規定されておりますが、賞与からの減給が可能かどうかご教示願います。

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Re: 懲戒(賞与の減給)

著者hiroshimakaraさん

2007年12月26日 13:16

> お世話になります。
> 懲戒の規定は定められており、月例賃金からの減給は規定されておりますが、賞与からの減給が可能かどうかご教示願います。


######################

 労働基準法第91条 制裁の制限について、就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と求められています。
 この条文は「賃金」における減給について規定しています。では、賞与についての確認ですが、労働基準法におい手も「賃金」と解すると思います。よって賞与に対しても減給の制裁を行うことができると思います。

ただ、問題はここからですが、お尋ねの例ですと既に給与に対し一定額の減給という制裁を課していますね。新たに処罰となれば、給与と賞与、二重の制裁を課すということになりますからこれはできません。よって「賞与から減給すること自体は違法ではないが、二重の制裁となる場合には賞与から減給できない」ということになります。

また、もう1つの問題点ですが、就業規則に車罰に関する規定がされているか」ということです。91条では直接はされていませんが、減給による制裁は、その内容について就業規則にて明確に定められていなければ実施できません。また「賃金」から減給する、と規定されていれば良いのですが、「給与」から減給と規定されているのであれば、その効力を詠う事はできません。
 減給による制裁は、労働基準法で権利として認められています。しかし、実際に実行するためには直接該当する条文に規定されていなければ制約を受けます。
 一度減給の制裁で処分が決まったのに、後からやっぱり解雇を命じる行為も二重の制裁となりますからできません。
 
 従業員に不利益になる対応については、とにかく制約が多いと考えたほうが良いと思います。実施する場合は慎重な対応をすることが必要です。

Re: 懲戒(賞与の減給)回答御礼

著者フクリさん

2007年12月26日 14:42

> > お世話になります。
> > 懲戒の規定は定められており、月例賃金からの減給は規定されておりますが、賞与からの減給が可能かどうかご教示願います。
>
>
> ######################
>
>  労働基準法第91条 制裁の制限について、就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と求められています。
>  この条文は「賃金」における減給について規定しています。では、賞与についての確認ですが、労働基準法におい手も「賃金」と解すると思います。よって賞与に対しても減給の制裁を行うことができると思います。
>
> ただ、問題はここからですが、お尋ねの例ですと既に給与に対し一定額の減給という制裁を課していますね。新たに処罰となれば、給与と賞与、二重の制裁を課すということになりますからこれはできません。よって「賞与から減給すること自体は違法ではないが、二重の制裁となる場合には賞与から減給できない」ということになります。
>
> また、もう1つの問題点ですが、就業規則に車罰に関する規定がされているか」ということです。91条では直接はされていませんが、減給による制裁は、その内容について就業規則にて明確に定められていなければ実施できません。また「賃金」から減給する、と規定されていれば良いのですが、「給与」から減給と規定されているのであれば、その効力を詠う事はできません。
>  減給による制裁は、労働基準法で権利として認められています。しかし、実際に実行するためには直接該当する条文に規定されていなければ制約を受けます。
>  一度減給の制裁で処分が決まったのに、後からやっぱり解雇を命じる行為も二重の制裁となりますからできません。
>  
>  従業員に不利益になる対応については、とにかく制約が多いと考えたほうが良いと思います。実施する場合は慎重な対応をすることが必要です。

早速ご回答ありがとうございます。

1.減給は賞与のみで、総額の10分の一以下で考えております。

2.規定は『賃金』からで記載しております。

ご回答を踏まえ、従業員の不利益にならぬよう留意して対応いたします。

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