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労務管理

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就業時間

著者 jankun さん

最終更新日:2008年01月09日 15:03

はじめまして。質問させていただきます。

平日就業時間9時から17時30分までとなっている会社です

月曜日 9時から17時30分まで働きトラブルのため
    22時に呼び出され翌7時まで働いた場合

    暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの    7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろし    かったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけ
    で火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とする
    のでしょうか?これは違法ですか?

    呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日
    の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生
    するのでしょうか?
    1日の労働とする法律はありませんか?

大変わかりづらい説明で申し訳ありません。
教えてください。

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Re: 就業時間

著者ずぶの素人さん

2008年01月09日 19:42

jankun さんへ


>暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろしかったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけで火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とするのでしょうか?これは違法ですか?

 ->私の会社(1部上場企業ですが)上記の通りしております。


>呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生するのでしょうか?
1日の労働とする法律はありませんか?

 ->翌朝、9時までは「深夜+普通残業」
   9時からは継続をしていたとしても、通常の勤務時間

としています。
従いまして通常の勤務時間となる9時から普通残業を付ける必要はありません。
が、健康管理上、帰らせてあげるべきでしょう。


> はじめまして。質問させていただきます。
>
> 平日就業時間9時から17時30分までとなっている会社です
>
> 月曜日 9時から17時30分まで働きトラブルのため
>     22時に呼び出され翌7時まで働いた場合
>
>     暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの    7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろし    かったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけ
>     で火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とする
>     のでしょうか?これは違法ですか?
>
>     呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日
>     の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生
>     するのでしょうか?
>     1日の労働とする法律はありませんか?
>
> 大変わかりづらい説明で申し訳ありません。
> 教えてください。

Re: 就業時間

著者jankunさん

2008年01月11日 13:49

素人さんへ

回答ありがとうございます。
参考にし会社にて話し合います。

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