相談の広場
はじめまして。質問させていただきます。
平日就業時間9時から17時30分までとなっている会社です
月曜日 9時から17時30分まで働きトラブルのため
22時に呼び出され翌7時まで働いた場合
暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの 7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろし かったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけ
で火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とする
のでしょうか?これは違法ですか?
呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日
の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生
するのでしょうか?
1日の労働とする法律はありませんか?
大変わかりづらい説明で申し訳ありません。
教えてください。
スポンサーリンク
jankun さんへ
>暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろしかったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけで火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とするのでしょうか?これは違法ですか?
->私の会社(1部上場企業ですが)上記の通りしております。
>呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生するのでしょうか?
1日の労働とする法律はありませんか?
->翌朝、9時までは「深夜+普通残業」
9時からは継続をしていたとしても、通常の勤務時間
としています。
従いまして通常の勤務時間となる9時から普通残業を付ける必要はありません。
が、健康管理上、帰らせてあげるべきでしょう。
> はじめまして。質問させていただきます。
>
> 平日就業時間9時から17時30分までとなっている会社です
>
> 月曜日 9時から17時30分まで働きトラブルのため
> 22時に呼び出され翌7時まで働いた場合
>
> 暦をまたいで働いているので22時から翌7時までの 7.5時間は火曜日の労働日とは計算しないでよろし かったでしょうか?深夜+普通残業を支払うだけ
> で火曜日の9時から17時30分は平日の勤務とする
> のでしょうか?これは違法ですか?
>
> 呼び出された時間が火曜日0時からの場合は1日
> の労働とみなし通常9時からの勤務は残業が発生
> するのでしょうか?
> 1日の労働とする法律はありませんか?
>
> 大変わかりづらい説明で申し訳ありません。
> 教えてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]