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1月10日納付分源泉税

著者 てらっちょ さん

最終更新日:2008年01月06日 15:07

すみませんが教えてください。

1月10日に納める税金ですが、これは19年7月から12月分の所得税でいいのですか?年末調整したときの還付金などの金額とかとで計算とかはするのでしょうか?

初めてなのでよくわからなくて。。
ただたんに7~12月分のを納めるだけでいいのか不安だったので、どなたか教えてください。

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Re: 1月10日納付分源泉税

著者総務課社員さん

2008年01月07日 12:11

こんにちは。

このパターンですと「納期の特例」を受けていることになります。
この他1月20日までに納付を延長することが出来る「納期限の特例」をしていますでしょうか?
納付金額は7月~12月分から年末調整の超過不足を計算して差額を納付することになります。

Re: 1月10日納付分源泉税

著者てらっちょさん

2008年01月07日 19:50

総務課社員さん。

納期限の特例はたぶん受けていないと思います。
つまりうちの場合だと

    7月~12月所得税   869,467

    年末調整での過不足  21,130

    年末調整での超過額  180,217

    税理士預かり金    36,000

      合計       746,380

この金額を納めれば大丈夫なんですよね?

Re: 1月10日納付分源泉税

著者総務課社員さん

2008年01月10日 17:38

> 総務課社員さん。
>
> 納期限の特例はたぶん受けていないと思います。
> つまりうちの場合だと
>
>     7月~12月所得税   869,467
> +
>     年末調整での過不足  21,130
> -
>     年末調整での超過額  180,217
> +
>     税理士預かり金    36,000
>
>       合計       746,380
>
> この金額を納めれば大丈夫なんですよね?

お返事遅くなりました。
この金額を納付すれば大丈夫です。

気になったのですが税理士さんに顧問料等支払っているみたいですが、顧問税理士がいるのでしたらそちらの方に聞いた方が早いと思います。

Re: 1月10日納付分源泉税

著者てらっちょさん

2008年01月10日 19:55

> お返事遅くなりました。
> この金額を納付すれば大丈夫です。
>
> 気になったのですが税理士さんに顧問料等支払っているみたいですが、顧問税理士がいるのでしたらそちらの方に聞いた方が早いと思います。

たしかにそうですね。
すいませんでした><

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