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役員報酬内での増減

著者 かみふうせん さん

最終更新日:2008年01月16日 10:06

はじめまして。
標記の件株主総会で決定した報酬の範囲内であれば、各取締役の報酬額は、取締役会の決議無しで決定することは出来ますか?
例えば、定款に記載はありませんが、代表取締役が自分のも含め全て決定しても問題はありませんか。どなたか御指示ください。
宜しくお願い致します。

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Re: 役員報酬内での増減

著者トラきちさん

2008年01月16日 13:31

nikkohさん、こんにちは。

 株主総会で決議した総枠内での配分は取締役会で決定されますが、一般的には取締役会では社長に一任する旨を決議し、実際の配分は社長に委ねられています。

 したがって、取締役会で社長一任を決議したうえであれば自分の分を含め社長が額を決定することは可能です。なお、これには取締役全員の同意が必要との説が多数説ですので、取締役の構成が変われば一任決議を取り直す必要があります。

 同様な役員報酬に関する質問は以前にも出てますので、ご参照ください。
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30968/
 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-30725/

Re: 役員報酬内での増減

著者かみふうせんさん

2008年01月16日 13:43

トラきちさん、ありがとうございました。

以前の質問も含め勉強になりました。

Re: 役員報酬内での増減

著者Kikudaさん

2008年01月16日 15:31

nikkohさん、はじめまして。

法人税法の平成18年度改正によって、役員報酬については「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「一定の利益連動給与」の要件を満たさないものについては、損金算入が認められなくなりましたので、注意が必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

Re: 役員報酬内での増減

著者かみふうせんさん

2008年01月17日 08:38

Kikudaさん、返信遅くなり申し訳ありませんでした。

回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。

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