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労務管理

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解雇予告手当について

著者 きらきら さん

最終更新日:2008年01月12日 12:34

教えてください。

アルバイトの規則違反で解雇した者がいます。
12月頭から4月頭までの雇用契約者です
12月末に規則違反が発覚したため1/1に解雇ということになりました。

この場合、30日の解雇予告手あてを払うと思うのですが、
一ヵ月しか働いていないため
平均賃金は一ヵ月分で計算すればいいのでしょうか?
13日の勤務しかありませんでした。
その分で平均賃金を算出すればいいのでしょうか?

短期雇用というのがありますが、2か月いないか4日悦以上の短期雇用契約にはあてはまらないですよね

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Re: 解雇予告手当について

雇入れ後3ヶ月に満たない労働者平均賃金は、雇入れ後の賃金総額をその期間の総日数で除して計算します。
つまりご質問の場合、分母が13(日)になり、分子のほうは、慶弔見舞金など臨時に支払われた賃金やボーナスなど3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を除き、支払った全額ということになります。(金銭のほか現物で支給したものがあれば総額に含みます。)

労働基準法では、この平均賃金を基に、①解雇予告手当、②休業手当、③年次有給休暇賃金を計算します。

Re: 解雇予告手当について

著者きらきらさん

2008年01月23日 09:47

ありがとうございました
淡々と処理を済ませていきたいと思います
いやな仕事ですねぇ・・・

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