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労務管理

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勤怠処理について・・・。

著者 人事トーチ さん

最終更新日:2008年01月26日 18:18

はじめまして。
皆さんに質問です。
2/20付けで退職する従業員がいます。現在、有給消化中で1/31までの間に公休が何日か入っているのはそののま公休で処理をしているのですが、2/1~20までの間は有給消化するのだからと、公休日を入れませんでした。(そうすると2/1~20まですべて有給休暇となってしまいます。)やはり公休日は入れたほうが良いのでしょうか・・・・。

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Re: 勤怠処理について・・・。

著者まゆりさん

2008年01月28日 11:03

こんにちは。
ご質問文にある「公休」とは、恐らく会社が定めた休日(所定の休日といいます)のことを指しているのだと推測します。
この所定の休日とは、端的に言えば、従業員を休ませければならない日なわけですから、そこに有給休暇を充てることはできません。
有給休暇は、出勤日に休むことで初めて消化されるものだからです。
なので、有給休暇とは別に、2月の所定の休日を与える必要があります。

Re: 勤怠処理について・・・。

著者ワーカーホリック壮さん

2008年01月28日 12:43

> トーチさんはじめまして。
> 当社の退職時有給消化法定休日と所定休日を除いた日を有給消化にあてています。社員によっては土曜や祝日は有給扱いを希望する者もいますが、あくまで所定労働日を有給扱いとしています。

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