相談の広場
当社では、1日の所定労働時間が6時間40分で、毎月1日を起算日とした1ヶ月単位の変形労働時間制です。「1ヶ月を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を超えない範囲で1日6時間40分を超えて勤務を命ずることがある」としています。休日は日曜日と第2月曜日となっています。
この場合、1週目に1日12時間の労働、2週目に1日11時間の労働をしたがその他の週は7時間で帰宅した場合、時間外労働時間はどのように計算するのでしょうか。今までは1ヶ月の総労働時間から法定労働時間の総枠(30日なら171.4時間)を引いて計算していました。
しかし、色々掲載記事を見ていると不安になりました。
具体的な計算式を知りたいのですがよろしくお願いいたします。
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> 当社では、1日の所定労働時間が6時間40分で、毎月1日を起算日とした1ヶ月単位の変形労働時間制です。「1ヶ月を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を超えない範囲で1日6時間40分を超えて勤務を命ずることがある」としています。休日は日曜日と第2月曜日となっています。
> この場合、1週目に1日12時間の労働、2週目に1日11時間の労働をしたがその他の週は7時間で帰宅した場合、時間外労働時間はどのように計算するのでしょうか。今までは1ヶ月の総労働時間から法定労働時間の総枠(30日なら171.4時間)を引いて計算していました。
> しかし、色々掲載記事を見ていると不安になりました。
> 具体的な計算式を知りたいのですがよろしくお願いいたします。
下記に実例も入っていますので
確認してみてください
http://labor.tank.jp/jikan/dokokara_zangyo.html#
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